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犬・猫等の中国から日本への持ち込み
(北京における手続き)

(06.07.10更新)

 

 

 近年のペットブームで日本への狂犬病侵入リスクが高まっていることを受けて、2004年11月6日から、日本で犬・猫等の新しい検疫制度が始まりました。


例えば、中国から日本に犬や猫を持ち込む場合、新制度においては、マイクロチップの装着や、狂犬病の予防注射、抗体価の測定、輸出国での180日間の待機等が決められており、これらの条件を満たすことで、日本到着時には最短12時間以内の係留期間となります。


日本への持ち込みの詳細については、日本の農林水産省動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/)をご覧下さい。同ホームページには、「動物検疫所一覧」がありますので、個別具体的事案については、各地の動物検疫所にお問い合わせください。また、電子メールでの問い合わせも受け付けています(同ホームページ内に「ご意見・ご要望」というコーナーがあります。)ので、どうぞご活用下さい。

 

 

 北京から日本に犬や猫を持ち込む手続きは以下のとおりです。(その他、きつね、あらいぐま、スカンクを持ち込む場合も日本の新しい検疫制度が適用されますが、きつね、あらいぐま、スカンクの係留期間はすべて180日間となります。詳細は日本の動物検疫所のホームページを参照下さい。)

 

 

1.マイクロチップの装着

 

 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。(なお、当館が確認したところ、下記2.北京観賞動物病院ではマイクロチップ代100元(データ管理費400元は別途)、装着費100元とのことです。)

 

 

2.ワクチン注射

 

 マイクロチップ装着後、狂犬病不活化予防注射を2回以上接種する必要があります(接種の間隔は30日以上あけ、有効免疫期間以内であること)。なお、子犬の場合、狂犬病予防注射については、生後91日目以降に接種されることが条件となりますのでご注意ください。また、北京出入境検験検疫局指定の動物病院は次のとおりです。

 

北京観賞動物病院

住  所:朝陽区北三環中路7号(安華橋西100メートル)
電  話:010-6237-1359、010-6204-9631
受付時間:8:00-11:30、13:30-17:00

 

 

3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査

 

 2回以上の狂犬病予防注射を接種した後で、日本の農林水産大臣に指定された検査施設(本邦(※)、オランダ、スペイン、ポーランド、米国、スイス、フランス、ベルギー、オーストリア、英国、フィンランド、イタリア、オーストラリア等32カ所の研究所:詳細は動物検疫所ホームページをご覧下さい。)に血液を送り、狂犬病の抗体を十分保有(血清1mlあたり0.5IU以上。)しているかどうか検査を受けます。具体的な血液の採取、送付方法については動物病院でご相談願います。

 

※ 本邦の指定施設

財団法人 畜産生物科学安全研究所 神奈川県相模原市橋本台3-7-11
TEL +81-42-762-2775  URL http://www.riasbt.or.jp/

 

(注1)動物病院での採血について

 2回以上の狂犬病ワクチンを接種した後、犬・猫とともに「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って、動物病院で臨床検査と採血を行って下さい。検査に合格した後、動物病院により「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」と「採血証明書」の発行を受けて下さい。

 

(注2)血液の輸出手続について

 「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」、「採血証明書」及び「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って北京市出入境検験検疫局に申請し、輸出伴侶動物検疫申請書に記載した後、「動物衛生証明書」と「出国貨物通関単」を入手して下さい。手続きに多少時間がかかるため、持ち出し当日ではなく、2~3日前までに済ませておくことをお勧めします(「動物衛生証明書」の有効期間は14日間)。手続料金:1匹につき36元。

 

※ 北京市出入境検験検疫局

住所:北京市朝陽区甜水園街6号
電話:010-5861-9881、9040、9046、9047、9852
受付時間:8:30-12:00、13:00-17:00

 

(注3)猫の血液について

 猫の血液(血清)については、日本到着時に輸入検疫を受ける必要はありませんが、到着空港において、何の動物の血液であるか判別を必要とする場合も想定されますので、中国出国時に取得した「動物衛生証明書」あるいは「出国貨物通関単」を添付してください。

 

 

4. 抗体保有後の輸出前待機

 

 1.2.3.の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するようにご注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)


なお、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合、有効免疫期間以内に再度追加接種が必要です。

 

 

5.事前届出書の提出

 

 動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能。)をご提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従って下さい。

 

 

6.出国直前の臨床検査

 

 出国前(できる限り2日以内)に、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症も必要)にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。

 

(注)動物病院での臨床検査について

 犬・猫とともに「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って動物病院に行き、臨床検査を受けます。検査合格後、当該病院により「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」の発行を受けて下さい。

 

 

7.出国手続き


「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」と「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って北京市出入境検験検疫局へ申請し、輸出伴侶動物検疫申請書に記載した後、「動物衛生証明書」と「出国貨物通関単」を入手して下さい。