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在外選挙制度の改正について

(06.06.21)

 

 

 6月7日、参議院本会議において「公職選挙法の一部を改正する法律案」が可決、成立し、在外選挙制度が改正されることになりました。


在外選挙制度改正の概要は下記のとおりです。


今回の制度改正では、これまで比例代表選挙に限定されていた在外選挙の対象選挙が拡大され、選挙区選挙及び補欠選挙等も対象となるほか、在外有権者の利便性向上のため、3か月間住所要件の充足前でも在外公館での在外選挙人名簿登録申請を受付けること(在留届との同時提出が可能)を可能とするなどの改善が見られます。


在外選挙に参加するための手続として、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。まだ在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願いいたします。

 

 

 

在外選挙制度改正の概要

 

1.衆議院議員小選挙区選挙及び参議院議員選挙区選挙への対象選挙拡大


(1) 在外選挙の対象を当面の間比例代表選挙に限定していた公職選挙法附則第8項を削除し、選挙区選挙及び補欠選挙等も在外選挙の対象とする。


(2) 投票方法については、比例代表選挙と同様に①在外公館投票、②郵便投票、又は③日本国内における投票の選択制とする。


(3)施行期日:公布の日以降1年を超えない範囲内において政令で定める日(注)

 

2.在外公館投票終了時期の繰上(投票期間の短縮)


(1) 在外公館投票の期間を公示又は告示日の翌日から選挙期日の6日前(現行5日前)までの間とする。ただし、記載済み投票用紙運搬クーリエのフライトが影響を受けない在外公館及び現在衆議院比例代表選挙において2日間(4公館)ないし3日間(24公館)しか投票期間がない在外公館については、原則として当該投票期間を維持する。


(2) 施行期日:公布の日以降1年を超えない範囲内において政令で定める日(注)

 

3.補欠選挙等における在外公館投票


(1) 補欠選挙等において、当該選挙に係る選挙区に登録されている在外選挙人がその選挙管轄区域内にいないと見込まれる等(総務省が国内選管を通じて事前調査)の在外公館においては、在外公館投票を行わない。


(2) 在外公館投票実施公館においては、その投票期間は上述(2)の期間内で、総務大臣が外務大臣と協議して指定する日(原則1日の運用)とする。


(3)施行期日:公布の日以降1年を超えない範囲内において政令で定める日(注)

 

4.在外選挙人名簿の登録申請手続の改善


(1)在留届提出時等に在外選挙人名簿の登録申請ができるように、3か月の住所要件を満たさない者についても登録申請を認める。


(2)施行期日:平成19年1月1日

 

5.在外選挙人証等受渡簿の抄本の閲覧


(1) 現行制度には、閲覧基準が規定されていないため、閲覧を認める場合やこれを認めない場合等を明記する。


(2) 「在外選挙人証等受渡簿の抄本」を「在外選挙人証交付記録簿」に改名する。


(3)施行期日:公布の日以降6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

6.その他運用上の主要変更点(選挙区選挙時における候補者情報の整備・提供)


(1) 在外公館投票開始時刻までに、選挙区選挙における必要最低限の候補者情報(氏名と所属政党の候補者一覧)を在外公館投票記載場所に備える。


(2) 地方選挙管理委員会は、公示日の立候補受付締切後速やかに選管ホームページに候補者情報を掲載し、在留邦人がアクセスできるようにする。外務省(本省・在外公館)及び総務省は自省ホームページから当該選管ホームページへのリンクを設定する。

 

(注) 衆議院の解散がない限り、小選挙区選挙等は平成19年夏の参議院通常選挙からの実施となり、補欠選挙等は、平成19年10月以降の実施となる。