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中国国内で、外国籍の両親から生まれた子供の中国政府への届出

(08.06.06)

 

 

 中国国内で、外国籍の両親から生まれた子供は、生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けなければならない規定があります(中国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。


 生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになりますので、ご注意下さい。


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号 Tel: +86-(0)10-8531-9800 FAX: +86-(0)10-6532-7081 MAIL: info@pk.mofa.go.jp