2008年6月16日から、短期滞在数次査証(マルチビザ)に関して、次のとおり改正を行います。
【要点】
1.企業関係者
○ 身元保証書を廃止。
○ 発給対象者として、「本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の社員」および「本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の社員」を追加。
2.文化人・知識人等
変更点なし(①身元保証書は必要、②我が国への渡航歴は問わない。)
【説明】
1.企業関係者(商用目的)の短期滞在数次査証(マルチビザ)について、身元保証書の提出を不要とし、また、発給対象者として、「本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者」および「本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者」を追加しました。
2.数次査証所持者の家族(配偶者及び子)については同様に数次査証を申請することができます。その際は家族関係を示す資料を提出していただきますが、身元保証書は不要です。
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