現在位置:ホーム >> 領事情報

 
大使館案内(住所・開館時間)
大使挨拶
大使紹介
大使インタビュー
大使活動
領事情報/各種手続
日中関係・日本の外交
経済・企業支援
文化・教育
マス・メディア
リンク


 

 

 


 

SINA微博QRコード

TENCENT微博QRコード

We Chat(微信)QRコード

中国の緊急電話

公安局:110

消防:119

交通事故:122

救急車:120又は999

番号案内:114

短期滞在数次査証(マルチビザ)の改正について

(08.06.16)

 

 

  2008年6月16日から、短期滞在数次査証(マルチビザ)に関して、次のとおり改正を行います。


【要点】


1.企業関係者


○ 身元保証書を廃止。
○ 発給対象者として、「本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の社員」および「本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の社員」を追加。


2.文化人・知識人等


変更点なし(①身元保証書は必要、②我が国への渡航歴は問わない。)

 

【説明】


1.企業関係者(商用目的)の短期滞在数次査証(マルチビザ)について、身元保証書の提出を不要とし、また、発給対象者として、「本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者」および「本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者」を追加しました。


2.数次査証所持者の家族(配偶者及び子)については同様に数次査証を申請することができます。その際は家族関係を示す資料を提出していただきますが、身元保証書は不要です。



在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
Copyright(c):2012 Embassy of Japan in China