日本国内では、近く衆議院解散に伴い衆議院議員選挙が行われる見込みです。海外に居住し、在外選挙人証をお持ちの方は、「海外での在外公館投票または郵便等投票」と「日本国内での投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。
今回の衆議院議員選挙から、小選挙区選挙についても投票することができるようになりました。
投票の方法は以下のとおりです。(夏休みなどで一時帰国される方は、日本国内での投票もできますので、「在外選挙人証」を携帯するとともに、帰国前に、在外選挙人名簿に登録された日本国内の選挙管理委員会に必ず確認して下さい。)
1.海外で投票する場合
・ 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便等投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
・ 「在外公館投票」を実施している日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。以下同じ。)であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
・ 「在外公館投票」を実施する大使館・総領事館は、選挙の都度告示されますので、最寄りの大使館・総領事館が在外公館投票を実施するかについては、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
・ 中国に所在する日本大使館・総領事館は、そのすべてで在外公館投票を実施します。
在外公館投票
大使館・総領事館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
○ 持参書類:
① 在外選挙人証
② 旅券(事情により提示できない場合は、日本国政府又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書)
◎ご注意:ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記載した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ちください。
郵便等投票
記入した投票用紙を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。事前にご自身で投票用紙等の請求を行う必要がある点にご注意下さい。
○ 投票用紙等の請求:あらかじめ在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙 等の請求を行います。
(投票用紙等の請求は、選挙の期日の公示又は告示の日以前から行うこ とができます。)
○ 投票用紙等の交付:請求を受けた在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(市区町村選挙管理委員会では、衆議院若しくは参議院の任期満了日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日から投票用紙を発送します。)
※地域によっては、投票用紙等の請求から交付までにかなりの日数を要する場合がありますので、早めに請求手続を行ってください。
○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに送付します。
2.日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票が作成されてから3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(下記①~③の何れか)を利用して投票することができます。
詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
① 期日前投票:在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
② 不在者投票:在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し、その交付を受けておく必要があります。
・ 選挙当日の投票
③ 在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
|