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在外選挙のご案内

 

 

  参議院議員の辞職に伴い、参議院神奈川県選挙区及び静岡県選挙区において、参議院議員補欠選挙が行われることになりました。告示は10月8日(木)、日本国内における投票は10月25日(日)の予定です。


 これを受けて、在中国日本国大使館では、1010()に在外選挙を行うこととなりましたので、投票方法や投票場所等を以下のとおりお知らせします。

 

 今回の補欠選挙の対象選挙区は「参議院神奈川県選挙区」と「参議院静岡県選挙区」です。


 この対象選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていて在外選挙人証をお持ちの方は、以下の投票方法のいずれかによって投票することができます。

 

1.在外公館投票


【投票受付期間】平成21年10月10日(土)


【投票受付時間】午前9時30分~午後5時00分


【投票場所】
在中国日本国大使館領事部事務所内多目的ホール
住所:北京市朝陽区東三環北路2号南銀大廈2階


【持参書類】
「在外選挙人証」、「旅券等の身分証明書(注)」
(注)これらは原本でなければならず、コピーは不可。旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人就業証等日本国あるいは中国政府や地方公共団体が法令に基づき交付した顔写真付きの身分証明書でもかまいません。

 

●「在外公館投票」を実施している日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。以下同じ。)であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。投票できる大使館・総領事館は選挙の都度告示されますので、当該公館に直接問い合わせるか外務省のHPでご確認ください。中国に所在する他の日本総領事館(上海、広州、瀋陽、重慶、青島、大連、香港)にも投票記載場所が設置されます(投票できる期間は、上海のみ10月10日と11日の2日間、他は10日のみ。)。

 

2.郵便等投票


 あらかじめ在外選挙人名簿登録先の神奈川県または静岡県の市区町村選挙管理委員会に請求して取り寄せた投票用紙に記入して、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会宛に直接郵送する方法です(在外公館では郵便投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんのでご注意ください。)。


【投票用紙等の請求】
 あらかじめ在外選挙人名簿登録先の神奈川県または静岡県の市区町村選挙管理委員会に対し、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を国際郵便等で送付して投票用紙等の請求を行います。選挙の告示前でも請求できます。「投票用紙等請求書」は在外選挙人証交付の際に添付されている「在外投票の手引き」に同封されているもの(コピー可。総務省のHPからも入手可能。)を使用するか、または適当な用紙に必要事項を記入して使用することも可能です。投票用紙等請求書の記入にあたっては「署名」は必ず本人が行い、在外選挙人名簿への登録申請の際に記入した署名と同様の署名をしてください。


【投票用紙等の交付】
 請求を受けた在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。
※地域によっては、投票用紙等の請求から交付までにかなりの日数を要する場合がありますので、早めに請求手続を行ってください。


【投票用紙等の送付】
 投票用紙が届いたら、選挙の告示日の翌日(10月9日)以降に記入の上、日本国内の投票日(10月25日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに投票所に到達するよう、在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付します。

 

3.日本国内における投票


 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票が作成されてから3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して、国内の一般選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票することができます。


 詳しくは、神奈川県内または静岡県内の登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先:在中国日本国大使館領事部(010-6410-6971)
外務省HP:http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
総務省HP:http://www.soumu.go.jp/
在中国日本国大使館HP:
http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm