中国国内にて、邦人の方が亡くなられた場合、ご家族・所属会社(出張、勤務の場合)、公安局(110番)へ連絡するとともに、直ちに大使館(領事部)にご一報下さい。仮に、ご家族の住所が不明な場合でも、氏名やパスポート番号等からご家族への通報が可能です。
亡くなられた方のご家族が同行していない場合、現地で荼毘に付すか、ご遺体で日本に運ぶのかご家族の意志を確認することが重要です。
ご本人が海外旅行傷害保険に加入していたり、海外旅行者傷害保険が付帯しているクレジットカードを所有する場合、或いは勤務先がアシスタントサービス会社と契約を提携している場合には、アシスタントサービスを受けることが可能です。その場合、下記の殆ど全ての手続をアシスタントサービス会社が代行してくれます。また、保険等に加入していない場合でも、中国側受入機関(中国側旅行社等)の支援を受けた方が、手続きが円滑に進みますので、相互によく連絡を取り合って下さい。なお、海外旅行傷害保険等に加入していない場合でも、アシスタント会社に手続の代行(有料)を依頼することは可能です。
有効なパスポートを所持しないご家族・関係者が、急遽訪中される場合には、パスポートの早期発給について、大使館若しくは外務省領事局海外邦人安全課(電話)を通じて依頼することができます。死亡届は日本の市町村役場に届け出て下さい(「死亡証明書」等の翻訳文が必要です)。
(参考)
一般的には、以下のような手続きが必要となると思われますが、地方によっては事情が異なり、手続が円滑に進まないケースもありますので、大使館との間でよく連絡を取り合って下さい。
|