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邦人のご不幸に伴う手続き

(2010年4月現在)

 

 
     

 中国国内にて、邦人の方が亡くなられた場合、ご家族・所属会社(出張、勤務の場合)、公安局(110番)へ連絡するとともに、直ちに大使館(領事部)にご一報下さい。仮に、ご家族の住所が不明な場合でも、氏名やパスポート番号等からご家族への通報が可能です。

 

 亡くなられた方のご家族が同行していない場合、現地で荼毘に付すか、ご遺体で日本に運ぶのかご家族の意志を確認することが重要です。

 

  ご本人が海外旅行傷害保険に加入していたり、海外旅行者傷害保険が付帯しているクレジットカードを所有する場合、或いは勤務先がアシスタントサービス会社と契約を提携している場合には、アシスタントサービスを受けることが可能です。その場合、下記の殆ど全ての手続をアシスタントサービス会社が代行してくれます。また、保険等に加入していない場合でも、中国側受入機関(中国側旅行社等)の支援を受けた方が、手続きが円滑に進みますので、相互によく連絡を取り合って下さい。なお、海外旅行傷害保険等に加入していない場合でも、アシスタント会社に手続の代行(有料)を依頼することは可能です。

 

 有効なパスポートを所持しないご家族・関係者が、急遽訪中される場合には、パスポートの早期発給について、大使館若しくは外務省領事局海外邦人安全課(電話)を通じて依頼することができます。死亡届は日本の市町村役場に届け出て下さい(「死亡証明書」等の翻訳文が必要です)。

 

(参考)

 一般的には、以下のような手続きが必要となると思われますが、地方によっては事情が異なり、手続が円滑に進まないケースもありますので、大使館との間でよく連絡を取り合って下さい。

 

 
   

 

1.正常死の場合

 
     

(1)病院で「死亡医学(診断)証明書」の発行を受ける。

(注)できる限り正確な死亡時刻を記載してもらうようにします。保険金請求手続きを行う為に数部が必要となります。なお、同証明書については、大使館で原本照合も可能です。

 

(2)火葬場へご遺体を搬送。

(注)「死亡証明書」等が必要です。

 

 

 
   

2.事故死・変死の場合

 
     

(1)公安局に110番通報するとともに、直ちに大使館に一報を入れる。

 

(2)公安当局の検視を受ける。

 

(3)事件性がある場合には解剖の上死因を特定する必要がありますが、それ以外のケースでは、法医解剖(有料)にはご家族の同意が必要です。

(注)なお、法医解剖を受けない場合、死因が特定されない場合もありますので、ご注意願います。

 

(4)公安局の「死亡証明書」の発行を受ける。

(注)できる限り正確な死亡時刻を記載してもらうよう依頼。保険金請求手続を行う際には、死亡証明が数部必要となりますが、大使館で原本照合(無料)も可能です。

 

(5)火葬場にご遺体を搬送。

(注)「死亡証明書」等が必要です。

 

 

 
   

3.当地で荼毘に付される場合

 
     

(1)火葬場と協議(日時、費用等)。

(注)中国では、「白装束」等火葬に当たっての習慣が日本とは異なる為、注意を要します。また、遺体は棺桶ごと火葬するようにし、遺骨を拾うために全て遺灰とならないよう事前に申し入ることも必要です。

 

(2)火葬場作成の「遺体火化証明書」の交付を受ける。

 

(3)大使館で「遺骨証明書」の発給を受けるとともに(190元)、死亡者の旅券の失効手続を行い、更に、必要な場合には「死亡証明書」の原本照合を行う。

 

(4)帰国(遺骨箱は機内持ち込み可)。

 

 

 
   

4.ご遺体を日本に搬送される場合

 
     

(1)火葬場と協議(輸送日程、費用等)。

 

(2)航空会社等と搬送日程の協議(通常、火葬場代行)。

 

(3)防腐処理を行う(通常、火葬場で手配)、「遺体防腐証明書」の交付を受ける。

 

(4)「遺体出境許可証」の交付を受ける。

 

(5)大使館で「遺体証明書」の発給を受け(190元)、死亡者の旅券の失効手続を行い、更に、必要な場合「死亡証明書」の原本照合を行う。

 

(6)遺体の搬送。

(注)「死亡証明書」、「遺体防腐証明書」、「遺体出境許可証」、「死亡者のパスポートの写し」が必要です。