新規(切替)発給 |
必要書類: |
(1)一般旅券発給申請書(10年用または5年用)---1通
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本(注1)---原本1通(6ヶ月以内のもの)
(4)写真(注2)---1枚(6ヶ月以内に撮影したもの) |
申請例: |
(1)有効なパスポートを所持していないとき
(2)中国国内で生まれた子
(3)紛失一般旅券等届出書の提出を行ったとき
(4)パスポートの記載事項に変更が生じたとき
(5)有効な現有パスポートを返納して、新たにパスポートの発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合
(イ)パスポートの残存有効期間が1年未満になったとき
(ロ)査証(ビザ)欄の余白がなくなったとき
(ハ)パスポートを著しく損傷したとき
(ニ)ICパスポートに変更したいとき |
手数料:
(支払いは交付時) |
・10年パスポート 1230元(20歳以上の方のみ申請可能)
・5年パスポート 850元(12歳未満の場合460元)
※ 「年齢」は旅券申請日における申請者の年齢です。
※ 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算されるため、申請日が申請者の20回目又は12回目の誕生日の前日に当たる場合はそれぞれ20歳又は12歳の適用となります。このため前者は10年又は5年パスポートが申請可能となり、後者の手数料は、850元が適用されます(減額措置(460元)は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に適用されます)のでご注意下さい(例:1999年4月1日生まれの子が12歳になるのは4月1日の前日に当たる2011年3月31日であり、460元の適用は3月30日以前に申請を行った方となります)。 |
交付日数: |
4業務日(例:通常月曜日に申請した場合は金曜日に交付) |
代理申請: |
(1)申請時:原則不可
・配偶者、親族または特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、申請者の出頭免除可能。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に
記入の必要あり。
・未成年者等が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、申出書の記入は不要。(注3) なお、未成年者(20歳未満)の場合―ここをクリック
(2)交付時:不可(必ず本人が出頭する必要あり) |
参考: |
(注1)現在有効なパスポートを所持しており、記載事項の変更が無い場合は、戸籍謄(抄)本は省略可能。
(注2)縦45mm×横35mmで、顔(頭頂部(髪を含む)から顎まで)の長さが34mm±2mm、無背景で白又はうすい水色。
(注3)申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、 本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あり。 また、新生児の申請に関しては、申請時には名前の読み方(フリガナ・ローマ字)を確認 の上来館し、交付時には必ず新生児を連れて来館する必要あり。
・パスポートの切替更新を行った場合は、公安局出入境管理処にて、新しいパスポートに旧パスポートにある中国査証(ビザ)、居留許可を転記(または延長)する必要あり。 |