登録申請について
海外から投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。申請受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で行っています。登録申請より在外選挙人証の受領まで2-3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに登録申請手続をお願いします。
〈ご注意〉
1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。
2.日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4か月経過した場合は(一時帰国して転入届を行って再び海外に戻った際も同様)、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことができません。再度転出届を提出してから3ヶ月後に改めて在外選挙人名簿への登録申請を行うことになります。
3.申請書には、「中国の省略されていない住所(含郵便番号)」日本での「最終住所地」と「本籍地」を番地まで記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
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①年齢満20歳以上の方
②日本国籍をお持ちの方
(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
③海外にお住まいの方
(当館の選挙管轄区域内に3か月以上お住まいの方)
居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりましたので、在留届の提出と同時に提出していただくことができます。 |
※居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。
①申請者本人が直接、当館(領事部)に申請してください。
※申請書は領事窓口に備え付けてあります。なお、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)からもダウンロードできます。
②申請者の同居家族等(★)を通じた申請も可能です。
★同居家族には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。
例:夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が同居家族欄に記載されている場合には、一方が申請者であれば、もう一方が同居家族等に該当します。
在外選挙人名簿への登録申請手続きは、当館(領事部)で受け付けています。
※当館の窓口時間は、次のとおりです。
月~金 9:00-12:00、13:00-17:00 (休館日を除く)
(1)申請者本人によるパスポート
①申請者本人の旅券
※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書
②当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a)引き続き3か月以上居住されている方
外国人就業証、中国運転免許証、住宅賃貸借契約書、公共料金の領収書等(住所・氏名のあるもの)
ただし、次の場合は不要です。
○在留届を3か月以上前に提出済みの場合
○外国人居留許可を3ヶ月以上前から取得していることが確認できる場合
(b)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の時点までの住所を確認できる書類。
(2)同居家族等を通じた申請
上記①②の他に、以下の③④の書類が必要です。
③申請者本人が自署した申請書および申出書
④申請を行う同居家族等のパスポート
(パスポート以外の身分証明書は認められません)
在外選挙人証は当館領事窓口での受領の他、登録申請時に希望した場合は、郵送による受領も可能です。
〈ご注意〉
在外選挙人証を紛失された方、在外選挙人証に記載の氏名・住所に変更があった方は、別途届出をしていただく必要がありますので、当館までお問い合わせください。 |
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