(注1)現在居住している住所が記載されている①外国人就業証②中国運転免許証、③専家証、④工作証、⑤居住地を管轄する派出所発行の臨時宿泊証明書、⑥本人の氏名が記載されている賃貸マンションの契約書、のうちどれか一点(原本)
(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3ヶ月以上滞在することが確認できる場合は申請可能。
(注3)恩給その他の公的年金(国民年金、厚生年金)の受給の場合は手数料が免除されるが、使用目的が年金受給であることが確認できる書類の提示が必要(例えば、日本年金機構から送られてきた「年金受給権者現況届というハガキ)。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない。
(注4)「申請理由」、「提出先機関」を記入できるように調べておく。 |