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主な証明事務に関する必要書類等のご案内

  いずれも、詳細は事前に当館領事部までお問い合わせ下さい。

 

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在留証明

 海外のどこに住所(生活の本拠地)を有しているかの証明

必要書類: 

(1)パスポート
(2)現住所を立証できる公文書等(注1)

申請条件:

3ヶ月以上の居住者本人による申請(特別な事情がある方はご相談下さい。)(注2)

手数料:

90元(注3)

交付日数:

当日交付

参考:

(注1)現在居住している住所が記載されている①外国人就業証②中国運転免許証、③専家証、④工作証、⑤居住地を管轄する派出所発行の臨時宿泊証明書、⑥本人の氏名が記載されている賃貸マンションの契約書、のうちどれか一点(原本)

(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3ヶ月以上滞在することが確認できる場合は申請可能。
(注3)恩給その他の公的年金(国民年金、厚生年金)の受給の場合は手数料が免除されるが、使用目的が年金受給であることが確認できる書類の提示が必要(例えば、日本年金機構から送られてきた「年金受給権者現況届というハガキ)。企業年金、年金基金、共済年金は該当しない。

(注4)「申請理由」、「提出先機関」を記入できるように調べておく。

 

 

 

身分上の事項に関する証明

 出生証明、婚姻証明(注1)、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明など、身分上の事項に関する証明(婚姻用件具備証明を除く)

必要書類: 

(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本---1通(6ヶ月以内)(注1)

申請条件:

本人による申請が必要

手数料:

90元

交付日数:

2~3日

参考:

(注1)婚姻証明を申請する場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要。

 

 

 

婚姻要件具備証明(通称:独身証明)

  本人が独身であり、かつ、中国国内での婚姻手続きの為、中国法令上婚姻可能な年齢(男性22才、女性20才)に達している必要がある(中国人の方との婚姻手続きの詳細

必要書類: 

本人(日本人)
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本---1通(3ヶ月以内)

 

(日本人同士の婚姻届はここをクリック、第三国人の場合は、直接問い合わせて下さい)

婚姻相手(中国人)

(1)居民身分証
(2)居民戸口簿


申請条件:

本人による申請

手数料:

90元

交付日数:

当日交付
参考: 結婚相手が中国人の場合、結婚相手の戸籍所在地の婚姻登記処に婚姻用件具備証明を提出する為、結婚相手の戸籍所在地を管轄する日本大使館又は日本総領事館の発行する婚姻用件具備証明を取得する必要がある。

 

 

 

署名(及びぼ印)証明

 署名及びぼ印が本人のものに間違いないことの証明

必要書類: 

(1)パスポート
(2)署名が必要な文書(注1)

申請条件:

本人による申請。領事部において担当官の面前で本人自らが署名及びぼ印を行う

手数料:

130元

交付日数:

当日交付

参考:

(注1)署名証明には、日本の提出先から指定された用紙に「署名及びぼ印」をしたものを証明する形式(形式1)と 、「署名及びぼ印」だけを領事部備え付けの用紙に行う単独の証明形式(形式2)がある。前者については、日本から送られた用紙には何も記入しないで領事部に持ち込み、領事部員の面前で「署名及びぼ印」を行う必要がある。
※ぼ印は右手親指
※ぼ印のみの証明は不可

※署名証明の使用目的は、基本的に、本邦市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとして使われるもので、日本国内での不動産登記や銀行ローン、または自動車名義変更等に関する手続きの際に使われる。