現在位置:ホーム >> 領事情報 >> 届出



 

主な届出の必要書類等のご案内

(2010年4月現在)

 

 
   

 ここでは婚姻届、出生届についてご紹介していますが、届出にはこの他に「離婚届」「認知届」等があります。いずれも、詳細は事前に領事部までお問い合わせ下さい。

 

 戸籍関係の届出は事実発生から3ヶ月以内に行わなければなりません。届出用紙は領事部に用意してあります。

 
 

 

>> 大使館領事部連絡先及び窓口受付時間

 
     

 

 

 

婚姻届

 中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照して下さい。

必要書類: 

日本人と外国人(中国人)の場合
(1)婚姻届---2~3通

(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本---2通(3ヶ月以内)
(4)配偶者の国籍を証明する書類(中国公証処発行の和訳文付き国籍公証書)---2~3通(注1)

(5)配偶者との婚姻を証明する書類(中国公証処発行の和訳文付き婚姻公証書)---2~3通(注1)

 

日本人同士の場合

(1)婚姻届---2~4通
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本(注2)---2通(3ヶ月以内)
(4)証人の署名(注3)

届出人:

当事者(日本人)

参考:

(注1)配偶者が中国人の場合、その国籍を証明する書類としては、戸籍所在地の公証処の発行する国籍公証書がある。また、中国人との婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書がある。

(注2)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者、妻となる者それぞれ2通(3ヶ月以内)が必要。
(注3)日本人同士の場合は証人(20才以上であれば外国国籍者でもよい)が必要。証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり。
*日本人同士の婚姻の場合、新本籍地の場所により届書の通数は2~4通となるので、事前に領事部まで確認する。
*結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あり。

 

 

 

出生届

 お子様が生まれた場合には、子の出生に関する手続きを参照し、速やかに届出を行ってください。(注1)(注2)

 なお、両親が日本国籍者(又は日本国籍者と中国国籍以外の者)で中国国内で生まれた新生児については、出生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。出生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。

必要書類: 

(1)出生届---2通

(2)パスポート
(3)出生医学証明(原本)(注3)
(4)上記(3)の和訳文---2通(A4サイズ)

届出人:

出生した子の親(日本人)による届出が必要

参考:

(注1)出生後3ヶ月以内に届出ること。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3ヶ月以内に日本国政府に出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)。
(注2)出生子のパスポート申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行う(出生届を領事部に提出した場合、その出生届が日本の市区町村役場に届き、戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要する)。 日本の市区町村役場に直接提出することも出来るが、出生医学証明の原本の提出を求められるので注意が必要。

(注3)出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、出生子の名前を決めた上で、病院から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうこと。領事部では、出生医学証明は複写した後、届出人に返却している。
*出生届用紙に記入する必要があるので、子供の生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所を事前に確認した上で来館すること。