ここでは婚姻届、出生届についてご紹介していますが、届出にはこの他に「離婚届」「認知届」等があります。いずれも、詳細は事前に領事部までお問い合わせ下さい。
戸籍関係の届出は事実発生から3ヶ月以内に行わなければなりません。届出用紙は領事部に用意してあります。
>> 大使館領事部連絡先及び窓口受付時間
中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照して下さい。
日本人と外国人(中国人)の場合 (1)婚姻届---2~3通
(2)パスポート (3)戸籍謄(抄)本---2通(3ヶ月以内) (4)配偶者の国籍を証明する書類(中国公証処発行の和訳文付き国籍公証書)---2~3通(注1)
(5)配偶者との婚姻を証明する書類(中国公証処発行の和訳文付き婚姻公証書)---2~3通(注1)
日本人同士の場合
(1)婚姻届---2~4通 (2)パスポート (3)戸籍謄(抄)本(注2)---2通(3ヶ月以内) (4)証人の署名(注3)
(注1)配偶者が中国人の場合、その国籍を証明する書類としては、戸籍所在地の公証処の発行する国籍公証書がある。また、中国人との婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書がある。
(注2)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者、妻となる者それぞれ2通(3ヶ月以内)が必要。 (注3)日本人同士の場合は証人(20才以上であれば外国国籍者でもよい)が必要。証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり。 *日本人同士の婚姻の場合、新本籍地の場所により届書の通数は2~4通となるので、事前に領事部まで確認する。 *結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あり。
お子様が生まれた場合には、子の出生に関する手続きを参照し、速やかに届出を行ってください。(注1)(注2)
なお、両親が日本国籍者(又は日本国籍者と中国国籍以外の者)で中国国内で生まれた新生児については、出生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。出生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。
(1)出生届---2通
(2)パスポート (3)出生医学証明(原本)(注3) (4)上記(3)の和訳文---2通(A4サイズ)
(注1)出生後3ヶ月以内に届出ること。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3ヶ月以内に日本国政府に出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)。 (注2)出生子のパスポート申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行う(出生届を領事部に提出した場合、その出生届が日本の市区町村役場に届き、戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要する)。 日本の市区町村役場に直接提出することも出来るが、出生医学証明の原本の提出を求められるので注意が必要。