本査証は、短期滞在査証のうち観光目的で訪日される方に対してのみ発給されます。従って、観光以外の短期滞在目的で訪日される方は対象としていません。
(1)中国国民訪日「団体」観光 中国国民が観光目的により団体で(グループツアーを組んで)日本を訪問する制度です。本制度による旅行団は5名~40名で構成され、15日以内日本国内に滞在する日程が組まれます。
(2)中国国民訪日「個人」観光 近年の中国人訪日観光客の増加に伴う、多様な旅行商品を提供して欲しいという要請の高まりから、中国人観光客に対し、より少人数で自由な観光が行えるようにした査証制度です。団体観光とは異なり、添乗員は不要です。
(1)
(2)
在広州総領事館:広東省、福建省、広西チヮン族自治区、海南省
在青島総領事館:山東省
査証(ビザ)申請については、指定旅行社が申請代行手続きを行うこととなりますので、査証(ビザ)の申請・受領とも参加者が直接行うことはありません。詳細につきましては、これら旅行社にお問い合わせ願います。