外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港、台湾を除く)は査証(ビザ)免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数に関わらず事前の査証(ビザ)取得が必須となります。
原則として、査証(ビザ)申請者が以下の要件をすべて満たし、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証(ビザ)の発給が行われます。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
お持ちの旅券(パスポート)の種類、渡航目的、渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また、当館における査証(ビザ)申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっています(注)ので、実際の申請はこれら機関を通じて行って下さい。
(注)「外交」、「公務」、「公務普通」旅券保持者については、中国外交部が指定する代理申請機関を通じての申請となります。
当館管轄地域における査証(ビザ)手続きについて、おたずねのある場合は、当館領事部査証(ビザ)班(Tel: 010-6532-2007)まで直接お問い合わせ下さい。
なお、当館管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証(ビザ)手続きについては、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問い合わせ下さい。(在中国各公館の管轄地域一覧)
査証(ビザ)窓口の休館日は、大使館案内をご覧ください。
手続き及び提出書類案内
以下は中国大陸の旅券を所持する方を対象にした査証(ビザ)種類ごとの手続き及び提出書類についてご紹介するものです。中国大陸以外の旅券を所持する方の申請については、こちらをご覧ください。
(注)1 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載のある書類は同期間内)のものを提出願います。
(注)2 特に断りのない場合、当館が指定する代理申請機関を通じて行うこととなります。
親族・知人(友人を含む)を訪問するための短期(90日以内)の渡航を指します。
(注)親族とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係とします。
中国に長期在留されている日本人の配偶者にかかる短期滞在(同伴)査証
親族訪問のうち、中国に1年以上在留している日本人の配偶者で短期(90日以内)の滞在を目的とした査証の申請方法です。
文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等のための渡航を指します。
(注) 日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間(1年、3年または5年)内に何度でも日本に使用可能な数次査証(マルチビザ)を発行しています。
日系企業商工クラブ等の会員である日本企業の本社などが中国籍の方を招聘する場合は、通常の短期商用よりも手続きが簡略となります。
入管法上の「短期滞在」資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合には、日本国内の代理人が事前に法務省各地方入国管理局において「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
当査証(ビザ)での訪日を希望する場合、査証(ビザ)申請は当館指定の旅行会社が代行手続きを行います。
日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者を対象としています。 |