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短期滞在数次査証(マルチビザ)の申請

(2008年6月現在)

 

 
     

 当館では、一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間(1年、3年または5年)内に何度でも日本に使用可能な短期滞在数次査証(マルチビザ)を発給しています。具体的な発給要領は以下のとおりとなります。

 

(基本的に当館が指定する代理申請機関による申請となりますが、「外交」、「公用」、「因公普通」旅券保持者については、中国外交部が指定する代理申請機関を通じての申請となります。)

 

 

 
   

1.対象者

 

(1)商用目的

 
     

 以下の(イ)~(ホ)の条件のいずれかに該当し、パスポート(旧パスポートを含む)で日本への出入国歴を1回以上確認でき、かつ、日本滞在中にすべての我が国法令に違反の無かった方。

 

(イ)国営大中型重点企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者


(ロ)中国において工商登記及び税務登記を共に行っている企業で、かつ、中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者(IT技術者を含む)


(ハ)本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、当館管内において当館が把握している日系企業商工会(中国日本商会等)のの会員企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者


(ニ)本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者


(ホ)本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の課長職(処長、経理)以上又は勤続1年以上の常勤者

 

 
   

(2)文化人・政府関係者

 
     

 以下の(イ)~(ホ)のいずれかに該当する方(日本渡航歴は問いません。)

 

(イ) 

科学院院士、工程院院士、国際的に著名又は相当程度の業績が認められる映画監督、作曲家、作詞家、画家等の芸術家

(ロ)

相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(ハ)

 

全人代・省全人代委員、同委員経験者、全国・省政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・省政府の処長以上の者

(ニ) 

大学の学長、副学長、教授、副教授及び講師(常勤の者に限る)

(ホ) 

国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長以上の者

 

 

 
   

2.提出書類

 
     

 身元保証書を除く通常の商用査証(ビザ)の申請書類(身元保証書は不要:(「短期商用等」の項参照)のほか、「商用を目的とする短期滞在数次査証(マルチビザ)申請理由書」及び上記の対象者に該当することを証する資料を提出してください(日系企業商工会の会員企業の場合は会員名簿の該当箇所写し)。

 

 

 
   

3.その他関連事項

 

(1)査証(ビザ)有効期間

 
   

 

 

 短期滞在数次査証(マルチビザ)の有効期間は「1年」、「3年」または「5年」、滞在日数は「15日」または「90日」となります。どちらが発給されるかについては、状況に応じて当館にて決定します。

 

 
   

(2)手数料

 
     

 400元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)

 

 
    (3)発給所要日数  
     

 申請から発給までの所要日数は、当館で受理した日の翌日から数えて最短で4業務日となります。

 

 
   

(4)備考

 
      ア 上記要件に該当する方でも、必ずしも全員に短期滞在数次査証(マルチビザ)が発給されるわけではありません。審査の結果、一次査証(ビザ)が発給される、或いは不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。

 

イ 数次査証(マルチビザ)発給対象者の家族(配偶者・子)についても、数次査証(マルチビザ)の審査対象となります。

 

在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号 Tel: +86-(0)10-8531-9800 FAX: +86-(0)10-6532-7081 MAIL: info@pk.mofa.go.jp