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在留資格認定証明書に基づく査証(ビザ)申請
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「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省入国管理局にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
「在留資格認定証明書」発行日から3ヶ月以内に査証(ビザ)を取得し、上陸申請を行わない場合には、同書は効力を失います。同書の交付を受けた後は、速やかに査証(ビザ)申請を行って下さい。申請は代理申請機関を通じて行います。
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1.在留資格別の必要提出書類 |
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必要な書類は在留資格ごとに異なり、当館の審査において必要がある場合、追加の資料を求めることがありますのでご注意ください。
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(1)全ての在留資格認定証明書の申請に求める書類 |
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(イ) |
査証(ビザ)申請書(写真貼付)(PDF) |
(ロ) |
旅券 |
| (ハ) |
戸口薄写し |
(ニ) |
暫住証 (当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。) |
(ホ) |
在留資格認定証明書(原本)及びその写し |
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(2)在留資格別必要書類
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在留資格 |
必要書類 |
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、
医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、文化活動、研修、技能実習、特定活動 |
上記(1)(イ)~(ホ)のみ |
興行 |
1.契約書
2.経歴書
3.芸歴を証する書類 |
技能 |
1.雇用契約書
2.履歴書 |
留学 |
1.留学調査表
2.経費支弁者の在職証明書
3.卒業証明書又は卒業証書写し |
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者 |
婚姻調査表又は親族関係調査表* |
*婚姻同居を目的に在留資格認定証明書を取得された場合は、婚姻調査表を記載願います。被扶養者として両親(又は両親のいずれか)と同居する目的または日本人の子 ・孫であることを理由に在留資格認定証明書を取得された場合は親族関係調査表を記載願います。
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2.申請方法その他関連事項
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(1)手数料 |
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200元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください)
となります。
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(2)発給所要日数 |
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審査の結果問題がない場合は、申請日の翌日から起算して最短で4業務日で査証(ビザ)を発給します。
(案件により、審査期間が長期間かかる場合もあります。)
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3.在留資格認定証明書に関する問い合わせ先
(1)日本大使館領事部(査証(ビザ)班)
Tel: 010-6410-6973
FAX: 010-6410-6977
e-mail: ryoji@pk.mofa.go.jp
>> 入国・在留・登録手続 Q&A
日本への渡航についての主な質問と答えをまとめたもの
>> 入国管理関係問い合わせ先一覧
全国各地の入国管理局及び外国人在留総合インフォメーションセンターの住所及び電話番号
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