現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、速やかに当館領事部に在留届を提出して下さい。また、住所等の記載事項に変更が生じたり、帰国される場合にも、以下の要領に従い当館領事部に対しご連絡をお願いいたします。
新たに外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する場合、現地に到着し、住所又は居所が決まった段階で提出します。
帰国することになった、あるいは当館の管轄地域外に住所が移った場合に提出します。(中国にある各公館の管轄地域はこちら。)
当館管轄内で住所が移った、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出します。
下記のリンク先より様式をダウンロードし、印刷して記入して下さい。(FAX及び郵送による取り寄せも可能です。当館領事部「在留届」係までお問い合わせ下さい。)
[PDFファイル]
提出は、FAX及び郵送により行うことができます。(当館領事部窓口にて直接提出することもできます。)
(1)FAX番号: 010-6410-6975
(2)郵送先: 郵便番号100027 北京市東三環北路2号南銀大厦2F 日本大使館領事部「在留届」係
外務省の「在留届電子届出システム」を利用して在留届を提出することができます。このシステムではご自分のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届が提出できるだけでなく、連絡先やメールアドレスを通知頂くと、緊急時の連絡や安否確認、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなどの情報がメールで届くようになります。また、このシステムにおける在留届は、1ヶ月程度の長期旅行者にも適用されます。