草の根・人間の安全保障無償資金協力(概要)
2011年5月
1.概要
(1)草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、草の根無償)は、開発途上国における経済社会開発を目的とし、草の根レベルに直接裨益するよう現地における具体的かつ比較的小規模なプロジェクトに対して無償資金協力を行うものです。
(2)中国に対する草の根無償は、1990年に開始され、これまでに、貧困地域における初等教育、医療保健、民生環境などを中心に中国全体で1,184件、金額にして総額約93億円(約7億5千万人民元相当※2011年5月9日付レート、100円=8.0203元)のプロジェクトが実施されています。
〔中国における草の根無償の実績〕
|
年度 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
累計(※) |
在中国
大使館 |
件数 |
35 |
33 |
31 |
35 |
18 |
19 |
33 |
40 |
31 |
29 |
31 |
438 |
金額
(億円) |
2.87 |
3.25 |
2.78 |
3.30 |
1.76 |
1.72 |
3.17 |
3.81 |
2.88 |
2.62 |
2.98 |
40.53 |
各総領
事館計 |
件数 |
57 |
54 |
39 |
41 |
37 |
56 |
53 |
46 |
55 |
50 |
43 |
726 |
金額
(億円) |
3.35 |
3.41 |
2.68 |
3.22 |
2.38 |
3.68 |
4.01 |
4.26 |
5.14 |
4.15 |
3.71 |
52.88 |
中国
全体 |
件数 |
92 |
87 |
70 |
76 |
55 |
75 |
86 |
86 |
86 |
79 |
74 |
1,184 |
金額
(億円) |
6.22 |
6.66 |
5.46 |
6.53 |
4.15 |
5.40 |
7.19 |
8.07 |
8.02 |
6.77 |
6.69 |
93.41 |
※ 対中草の根無償が開始された1990年からの累計額。
2.供与限度額
(1)草の根無償の供与限度額は、原則1,000万円(人民元建て額は外国為替の相場により変動します。)以下です。
(2)プロジェクトの内容によっては、1,000万円を超えるケースもありますが、その要件は供与限度額1,000万円以下のプロジェクトに比べ非常に厳しいものとなります。最大供与限度額は1億円です。なお、供与総額が5,000万円を超える案件については、対人地雷対策関連プロジェクトであるか、人間の安全保障の考え方がより強く反映されたプロジェクトである必要があります。
(3)また、総所要額が2,000万円を超えるプロジェクトについては総所要額の80%または2,000万円のいずれか高い方の金額が供与限度額となります。
3.対象団体
草の根無償の対象となる被供与団体は、開発途上国において草の根レベルの社会経済開発プロジェクトを実施している非営利団体です。具体的には、地方公共団体、中国に登録のあるNGO、教育・医療機関などが被供与団体となることができます。
4.対象分野
(1)基礎生活分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先的に支援することを基本方針としており、草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な分野等について積極的に支援を行うこととしています。
(2)なお、以下の分野は草の根無償の対象外となります。
(イ)高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディングなど、草の根レベルに対する裨益効果が明確でない(間接的すぎる)プロジェクトに対する支援。
(ロ)商業活動や雇用創出に特化した支援。
(ハ)文化・芸術・スポーツなど、経済社会開発と関連性が薄いプロジェクトに対する支援。
(ニ)政治目的・宗教布教目的が含まれる案件。
(ホ)軍事的利用が認められる案件。
5.支援対象費用
(1)草の根無償では、特定のプロジェクトに直接必要な経費のみ支援することができます。
(2)自助努力支援の観点から、被供与団体の本部運営費など、特定のプロジェクトの実施とは関係のない、被供与団体が恒常的に負担すべき経費については支援対象になりません。
<支援対象とならない経費>
・被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)
・供与物資の維持管理費、予備費
・所得創出活動の運転開始資金
・特定個人に直接資金や財産を付与する奨学金、住居、衣服、文房具、食糧など
・土地購入
・草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
・政府・自治体の収入源となる関税、付加価値税、運営許可料、車輌登録料など
・上下水道案件、電化案件における各戸までの配水管・電線
6.申請方法
(1)草の根無償の申請は、プロジェクトを実施する場所を担当している在外公館(大使館、総領事館、駐在事務所)で受け付けています。
(2)当館における申請については、「当館における申請要領」をご参照ください。
7.当館草の根無償担当の連絡先
在中国日本大使館経済部 齊藤
直 通:010-6532-2158
草の根担当 池田、池村、馬場
直 通:010-6532-2355/0834
FAX:010-6532-2166
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