2008年北京オリンピック・パラリンピック期間中に北京へ乗入れる他省区市の自動車に対する臨時交通管理措置に関する北京市人民政府通告

 

 

 2008年北京オリンピック・パラリンピック期間の正常な交通機能と良質な大気を保証し、オリンピック招致申請時の承諾を実行するため、『オリンピックの順調な準備と開催成功のために法治環境建設を更に強化することに関する北京市人民代表大会常務委員会決議』に基づいて、北京市政府は2008年7月1日から9月20日までの期間、他省区市から北京に乗入れる自動車(臨時ナンバープレート車両を含む)に対する臨時交通管理措置の採用を決定した。現時点での関連事項を以下のとおり通告する。


1.7月1日0時から9月20日24時まで、貨物自動車、トラクター、低速貨物自動車、三輪自動車、オートバイ及び危険化学品(猛毒化学品を含む)輸送車両は、北京市行政区域内の道路通行を禁止する。但し、以下の車両は除く。


(1)「グリーンルート」許可車両(新鮮な野菜、果物、生鮮水産品、生きた家畜、生肉、卵、牛乳等を含む生鮮農産品を輸送する車両)(当館注:中国では生鮮農産品を輸送する車両に対し、一部料金所において通行料金減免等の優遇措置を実施している)と郵便物専用貨物車。


(2)北京市運輸管理部門が審査の上許可を行い、北京市公安交通管理部門への登録を経た、北京市に必要な生産・生活物資を輸送する車両。


(3)北京五輪組織委員会が発行したオリンピック専用車証を所持する車両。


(4)北京市に必要な危険化学品(猛毒化学品を含む)を輸送する為、北京市安全生産監督管理部門と北京市運輸管理部門の許可(猛毒化学品輸送車両の場合は、さらに北京市公安治安管理部門が発給する証明書の提出が必要)を経て、北京市公安交通管理部門発行の通行証を所持する車両(許可を受けた時間帯と路線を守って通行すること)。


2.7月1日0時から9月20日24時までの期間に北京に乗入れる他省区市の自動車は、規定の排出基準を満たしていなければならない(ガソリン車は国家第Ⅱ段階排出基準以上、ディーゼル車は国家第Ⅲ段階排出基準以上を満たさなければならない。但し、「グリーンルート」車両は除く)。


3.7月20日0時から9月20日24時まで、北京に乗入れる他省区市の自動車(北京市街区の通行証を所持する車両を含む)は、ナンバープレートの末尾数字によって奇数ナンバーは奇数日、偶数番号は偶数日(偶数ナンバーとは、1、3、5、7、9を指し、偶数ナンバーとは、2、4、6、8、0を指す)の運転を実施し、「二〇〇二」式ナンバーとナンバー末尾がアルファベットである場合は、偶数ナンバーとして管理する。奇数偶数ナンバー通行制限範囲は以下のとおりとする。7月20日0時から8月27日24時、北京市行政区域内の道路。8月28日0時から9月20日24時、北京市五環路主要道以内の道路、空港高速道路、八達嶺高速道路主要道(上清橋-西関環島間)、京承高速道路(来広営橋-白馬南橋間)。


4.7月1日から7月19日に北京市五環路内の道路(五環路を含まない)を通行する車両、7月20日から9月20日に北京市行政区域内の道路を通行する北京への乗入れ車両は、以下の規定に従って北京への車両乗入れ通行証の手続きを行わなければならない。


(1)旅客輸送車両は、所在地の環境保護部門が発給する排気ガス排出合格証明、有効な運転免許証、通行証、車両検査合格マーク、強制保険マークを所持する必要がある。


(2)臨時ナンバープレート車両は、所在地の環境保護部門が発給する排気ガス排出合格証明、有効な運転免許証、自動車来歴証明書、車両出荷時の合格証明書もしくは自動車輸入証明書、強制保険マークを所持する必要がある。


(3)その他の車両は、有効な運転免許証、通行証、車両検査合格マーク、強制保険マークを所持する必要がある。


(4)北京市環境保護部門の検査による排気ガス排出合格証明、北京市公安交通管理部門の検査によるその他証明書は、証明交付後、有効期限が3日間の北京への車両乗り入れ通行証の手続きを行う。


5.以下の自動車については、北京への車両乗入れ通行証を取得する必要はなく、奇数偶数ナンバーによる通行措置の制限も受けない。


(1)北京五輪組織委員会が発給したオリンピック大会専用車証を持つ車両(但し、競技場周囲と競技場にアクセス可能な黄色の臨時車証を所持する車両は、奇数・偶数ナンバーによる規制を受ける)。


(2)北京に乗入れて任務を遂行するパトカー、救急車。


(3)道路輸送証を所持する、省間長距離バス及び許可を受けた臨時乗入れ車両。


6.省間大型観光バス、「グリーンルート」許可車両、郵便物専用車両及び北京市運輸管理部門の許可を経て北京市公安交通管理部門に登録を行った、北京市に必要な生産・生活物資を輸送する車両は、奇数・偶数ナンバーによる規制を受けないが、北京への車両乗入れ通行証の発給手続きを行わなければならない。また6時から24時の間は、省間大型観光バスと郵政専用車を除いたその他の車両は、北京市の五環路以内(五環路を含む)の道路通行を禁止する。


7.本通告の規定に違反した場合は、北京市環境部門と北京市公安交通管理部門により、国家と北京市の関連規定に基づいた法的処分を実施する。


 ここに通告する。


2008年6月19日