現在位置:ホーム >> 領事情報 >> 領事最新ニュース(安全・医療)

 
大使館案内(住所・開館時間)
大使挨拶
大使紹介
大使インタビュー
大使活動
領事情報/各種手続
日中関係・日本の外交
経済・企業支援
文化・教育
マス・メディア
リンク


 

 

 


 

SINA微博QRコード

TENCENT微博QRコード

We Chat(微信)QRコード

中国の緊急電話

公安局:110

消防:119

交通事故:122

救急車:120又は999

番号案内:114

鳥インフルエンザ関連情報(日本入国時の検疫体制の強化について)

(07.12.12)

 

 

 江蘇省南京市において、最近、相次いで2例の高病原性鳥インフルエンザの人への感染病例が発生したことを踏まえ、厚生労働省より、以下のとおり、日本入国時の検疫体制を強化するとの発表がありました。


中国、特に南京市に滞在予定の方は、この点にも充分に留意し、引き続き関連情報の入手に努めてください。

 

【以下、厚生労働省発表の内容(抜粋)】

 

*厚生労働省では、12月9日付の情報及び現地情報により感染が確認された者が江蘇省南京市在住であることが判明したことを受けて、同日より検疫の体制を次のとおり強化している。

 

 

12月9日以降の対応:従来の取組に下線部分を追加

 

・鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について、
① サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。


② ①で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、

  1. 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか
  2. 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか
  3. 中華人民共和国からの入国者については、江蘇省南京市に滞在していたか

を確認。


③ ②で、1)・2)の接触歴又は、3)の滞在歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。


④ ③の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。

(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
Copyright(c):2012 Embassy of Japan in China