・鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について、
① サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
② ①で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、
- 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか
- 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか
- 中華人民共和国からの入国者については、江蘇省南京市に滞在していたか
を確認。
③ ②で、1)・2)の接触歴又は、3)の滞在歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。
④ ③の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。
(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)
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