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鳥インフルエンザ関連情報

(日本入国時の検疫体制の強化解除について)

(07.12.29)

 

 

1.江蘇省南京市において発生した鳥インフルエンザの人への感染病例をうけて、厚生労働省は、12月9日より日本入国時の検疫体制を強化していましたが、中国政府衛生部が濃厚接触者すべての健康監視の終了について発表したこと患者の隔離から潜伏期間以上の日数が経過し、同一地域において新たな感染者が認められないことから、本対応については、12月26日付にて解除したとの発表がありました。

 

 なお、同発表によれば、解除されたのは、12月9日以降に追加されていた南京市滞在者に対する入国時の検疫体制の強化(詳細については、12月12日付当館ホームページ掲載の「鳥インフルエンザ関連情報(日本入国時の検疫体制の強化について)」をご参照ください。)です。


したがって、それ以外については、中国からの帰国者に対し、鳥インフルエンザ(H5N1)流行国として従来の対応を継続しています。具体的に行われている対応は下記のとおりです。

 

鳥インフルエンザ(H5N1)流行国に対する従来からの対応

 

  ・鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について、
① サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。

 

    ② ①で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、

  1. 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか

  2. 鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したかを確認。

    ③ ②で、1)・2)の接触歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。

    ④ ③の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。

    (注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)

 

2.鳥インフルエンザ発生国である中国では、引き続き、不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状が見られる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください)。


その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html)

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
○外務省安全ホームページ:

  http://www.mofa.go.jp/anzen
○鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
○海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)

  http://www.forth.go.jp
○高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
○鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/tori/index.html
○Avian influenza(世界保健機関(WHO))
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

 

 


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