1.2月21日、中国衛生部はホームページにて、広西壮族自治区で高病原性鳥インフルエンザの人への感染が確認され、同人は死亡した旨を公表しました。発表による事実経過は以下のとおりです。
(1)患者は男性で41歳。広西壮族自治区南寧市西郷塘区の人。
(2)2月12日に発病し、同14日に入院し治療をうけたが症状が悪化し、治療も及ばず2月20日午前5時に死亡。
(3)2月20日、広西自治区疾病予防コントロールセンターが、患者の標本から鳥インフルエンザウイルス陽性を確認。2月21日、中国疾病予防コントロールセンターも同様に確認。
(4)感染の発生後、当地政府はこれを高度に重視し、全ての密接接触者に対して厳密な医学観察を実行しているが、今までに臨床異常症状は現れていない。当地の衛生部門の流行病調査によれば、患者は発病前に死んだ家禽と接触している。
2.中国政府のこれまでの公表によれば、今回の事例をあわせて、中国における鳥インフルエンザの人への感染例は29例目、また死亡例は19例目になります。また、18日には、湖南省での感染例が公表されたばかりです。
鳥インフルエンザ発生国である中国では、引き続き、不用意に鳥に近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html)
(問い合わせ先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
○外務省安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen
○鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
○海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)http://www.forth.go.jp
○高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
○鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/tori/index.html
○Avian influenza(世界保健機関(WHO))
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
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