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新型インフルエンザに関連してよくある問い合わせ

 

2009年5月
在中国日本国大使館

問1 中国で、新型インフルエンザへの感染を疑われて、病院に隔離されたり医学観察下におかれるのはどういう場合でしょうか?

 

答 : 中国政府によれば、感染確定者及び次の「感染疑い例」に該当した方には当局の指定病院で隔離治療が行われることになります。

 

【感染疑い例】

  1. 発病前7日以内に新型インフルエンザの疑い病例又は確定病例と密接な接触歴があり、インフルエンザ症状を発症している方
  2. 発病前7日以内に新型インフルエンザが流行(ウィルスの持続的なヒトヒト感染がコミュニティで流行)している国家又は地区にいたことがあり、インフルエンザ症状を発症している方
  3. インフルエンザ症状が発症しており、A型インフルエンザ検査陽性で新型の可能性が排除できない方

問2 発熱症状やインフルエンザ症状が無くても隔離されることはあるのでしょうか?

 

答 : あります。感染確定者が発生した場合、中国政府は、その方と何らかの形で密接な接触歴があると思われる方(家族、同居者、飛行機の同乗者、治療関係者等)に対して、7日間の医学観察を実施します。この場合、インフルエンザ症状の有無にかかわらず、その間は当局の指定する場所(ホテル等)に滞在することになります。

 

問3 飛行機で日本から中国に到着した時に発熱症状がある場合には、新型インフルエンザへの感染が疑われてそのまま病院に隔離されるのでしょうか?

 

答 : 中国政府は、国内への新型インフルエンザウィルスの流入を阻止するため、空港等における水際対策を強化していますが、日本は新型インフルエンザ感染者の発生国であることから、空港等における検疫強化の対象になっています。
発熱症状があるからといって直ちに問1にいう新型インフルエンザの感染疑い例になるわけではありませんが、発熱症状(空港によっても違うようですが概ね37度以上)やインフルエンザ症状がある場合には、当局の求めによって空港近くの病院に移されて発熱原因の検査や必要な治療が行われることがあります。したがって、中国到着前にこのような症状がある方は無理をしないなどの注意が必要です。なお、検査結果が判明して問題がなければその時点で退院が認められることになります。

 

問4 医学観察の対象者になった場合にはどうなるのでしょうか?

 

答 : 医学観察の対象者になった場合、対象者は指定の場所(北京の場合はこれまでのところ国門路飯店と京林大厦)に移されます。医学観察期間は7日間で、この間は自由に外出することはできません。期間中は毎日2回、検温を実施するほか、インフルエンザ症状が発症しないかチェックをうけます。なお、これまでの例をみると、宿泊費・食費・検査費用等は無料ですが、例えば電話代や個人の嗜好品の購入費用等、間接的な損害については自己負担になっています。

 

問5 中国への出張や旅行は取り止めた方がいいでしょうか?

 

答 : 新型インフルエンザは多くの国に広まっており、外務省では感染発生国に対して感染症危険情報を発出して注意を呼びかけています。中国での感染例は3例で他国と比べて多い訳ではありませんが、感染者との密接接触者に対して7日間の医学観察が実施されると、旅行中や出張中にこれに巻き込まれる可能性がない訳ではありません。また、問3にあげたように、中国入国時に発熱症状がある方に対しては病院に移されて検査が行われる可能性もあります。出張や旅行の計画に当たっては、このような点も考慮して従来以上の注意が必要です。

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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