新型インフルエンザ問題について(NO.16:北京空港での健康申告カード提出)
2009年5月19日
在中国日本国大使館
1.中国政府は、新型インフルエンザの水際対策を強化しており、感染者が発生した国からの航空機に対する検疫措置、感染疑い例者に対する医学観察措置等を実施しています。空港における検疫措置の流れについては、当館情報NO.12でお知らせしたところですが、このうち、健康申告カードの提出について以下の通りお知らせしますので、入国時の参考にしてください。
(1)健康申告カード(正式名称「出入境健康申告カード」)の提出は、「中華人民共和国国境衛生検疫法」の規定に基づくもので、提出を拒否したり虚偽の申告をした場合には、法律に基づいて責任を問われることがあります。
(2)健康申告カードは、中国へ入国する全ての者が提出する義務があります。提出場所は検疫ブースです。
(3)健康申告カードの記載事項は以下の事項です。
・姓名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号、目的地、到着便名、到着便の座席
・中国国内での7日間の旅程、乗り継ぎ便名、中国国内の電話連絡先、緊急連絡先の名前及び電話番号
・7日以内に中国を離れる場合の期日、便名、目的地
・過去7日間に滞在した国及び都市、インフルエンザ症状がある者と密接な接触があったか。
・その他以下の症状があるか(発熱、咳、喉の痛み、筋肉痛、関節痛、鼻づまり、頭痛、腹痛、下痢、嘔吐、鼻水、呼吸困難、だるさ、その他の症状)
2.今般の日本での感染拡大にともない、中国入国時に、発熱症状やインフルエンザ症状がなくても日本人というだけで隔離措置がとられるのかという問い合わせがありますがそのような事実はありません。空港での検疫措置に関しては、5月17日付当館HP「新型インフルエンザに関連してよくあるお問い合わせ」もご覧下さい。 |