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新型インフルエンザについて

(NO.35:注意喚起)

 

2009年8月13日
在中国日本国大使館

 

 

 最近、日本で新型インフルエンザに感染し、中国到着後に発症して隔離治療を受けている邦人留学生が現在のところ数名でています。同時に、感染者と密接に接触した方が、医学観察のため指定場所で数日間(最長1週間程度)の停留措置をうける例も見られます。その際、治療等に要した費用の負担を求められる可能性や帰国便が変更になる場合は、航空券の変更に追加費用が発生することがあります。


 中国に渡航を予定されている方は、ご自身の健康状態に注意しつつ、万一停留措置を受ける可能性を考えた日程を組む等、事前に十分な対策を講じられることをお勧めします。


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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