現在位置:ホーム >> 領事情報 >> 領事関連ニュース

 
大使館案内(住所・開館時間)
大使挨拶
大使紹介
大使インタビュー
大使活動
領事情報/各種手続
日中関係・日本の外交
経済・企業支援
文化・教育
マス・メディア
リンク


 

 

 


 

SINA微博QRコード

TENCENT微博QRコード

We Chat(微信)QRコード

中国の緊急電話

公安局:110

消防:119

交通事故:122

救急車:120又は999

番号案内:114

狂犬病に注意
~ペット・野生動物に噛まれたらすぐ医療機関へ~

(05.09.19)

 

 

  最近、北京在留外国人が、狂犬病に感染したハムスターに噛まれ、急遽病院で治療を受ける、という事例がありました。昨年も、青空市場で購入した子犬について、同様の事例がありました。日本人が感染したとの情報はありませんが、狂犬病による中国での死亡者は、毎月200人前後で、感染症による死亡者中最多です。動物に噛まれた場合、他の感染症に感染する危険もあります。

 

 

1.狂犬病とは

 

 日本では過去半世紀確認されていませんが、犬に限らず、猫、アライグマ、スカンク、狐、ハムスター、リス、コウモリ等にも感染します。
感染した動物に噛まれて人間に感染した場合、潜伏期間は、20~60日程度で、発病した場合は100%死亡します。人から人へは感染しません。

 

 

2.事前の対策

 

(1)青空市場での動物の購入は避けて下さい。
(2)具合の悪そうな動物には近寄らない、触らないで下さい。
(3)動物を対象に活動する場合や、付近に医療機関のない地域に滞在する場合、事前の狂犬病予防接種(0、30日目、6~12ヶ月後の計3回程度)が推奨されます。

 

 

3.万一動物に噛まれた場合の対策

 

「まず洗う。次に医療機関で傷口を治療し、予防接種(0,3,7,14,30,90日目の計6回程度)を行う。傷口を口で吸い出してはならない。」ことが大切です。狂犬病予防接種は、事前に行った場合でも、再接種が必要な場合があります。

 

 

4.狂犬病予防接種

 

(1)人間に対する予防接種

 事前又は事後の予防接種があります。北京では、在留邦人の方の利用の多い医療機関にて概ね接種できます。地方では、省、市、県に設置されている「疾病予防控制中心(日本における保健所に相当)」で概ね接種できます。なお、成田空港、関西空港等の検疫所でも接種できます。

 

(2)犬に対する予防接種
中国では、各地方政府の規定に基づき公安に登録し、予防接種することとされています。北京では、市養犬管理規定に基づき、北京鑑賞動物病院、中国農大動物病院、北京市獣医診断所などで接種できます。

 

 

5.中国で増加する原因

 

 中国政府によると、

 

① 都会ではペットとして、農村では番犬として飼う事例が増加
② 犬に対する予防接種の不徹底
③ 国民の狂犬病の危険に対する認識の低下
④ 狂犬病ワクチンの冷蔵保存の不備、偽ワクチン

 

等が原因で狂犬病が増加しています。

 

 

参考 関連情報サイト

 

北京市疾病予防控制中心

予防接種の具体的な案内も掲載、因みに1回290元(3000円強))

 

厚生労働省検疫所

海外渡航者のための感染症情報ホームページ(予防接種の具体的案内も掲載、因みに1回6400円)

 

外務省 海外安全ホームページ

 

 

参考 中国政府による最近の中国各地での狂犬病発生事例報告

 

・2003年12月雲南省
富寧県で発病者2例、死亡2例。死亡者のうち1人は60歳の女性で、犬に右下股腓腹筋が噛まれたが、傷口を治療せず、予防接種もしなかった為死亡。もう1人は21歳の男性で、犬に噛まれたが、同様に治療しなかった為死亡。

 

・2004年2月浙江省
6例。うち死亡者5例。6例のうち犬に噛まれた者4例、イタチ・猫に噛まれた者2例。杭州市では2000年より連続して野生イタチの噛傷による狂犬病報告あり。上記6例は、噛まれた後、傷口を治療せず、予防接種も行われていない。

 

・2004年8月広東省
本年累計121例。5-8月に68例で、1-4月の28%増。発生範囲が広がり、情勢は依然として厳しい為、予防措置が必要。

 

・この他、広西、湖南、江蘇、安徽、湖北、貴州でも狂犬病が増加しているとの報告があります。

 

 

参考 ハムスター等の日本への輸出・持ち出しについて

 

 ハムスター、リス、ネズミ等は、狂犬病、流行性出血熱、破傷風等の感染源です。2005年9月から、これらを日本へ輸出する場合、「感染症に罹っていない」旨の証明書を中国政府(国家質量監督検験検疫総局)から取得し、日本の検疫所に届け出ることが必要となりました。
但し、一般渡航者による証明書取得は困難であり、事実上持ち出しは出来ません。詳細はwww.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.htmlを参照下さい。

 

 

参考 犬猫等の日本への輸出・持ち出しについて

 

 2004年11月から、犬・猫を日本に輸出する場合、①マイクロチップの埋込み、②2回以上の狂犬病予防接種、③抗体価測定、④採血測定日から日本到着時まで輸出国での待機、等の手続が必要となりました。アライグマ、スカンク、狐にもこれに準じた手続が必要となりました。詳細は、www.maff-aqs.go.jpを参照下さい。

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
Copyright(c):2012 Embassy of Japan in China