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「文化財海外持ち出し審査基準」に関する通知(仮訳)

文物博発(2007)30号

 

 

各省、自治区、直轄市文物局(文化庁、文管会)宛

 

  「中華人民共和国文物保護法」、「中華人民共和国文物保護法実施条例」に基づき、「文化財海外持ち出し審査基準」は、2007年4月3日、既に国家文物局第四次局務会議において審議・可決された。ここにこれを公布し、公布の日より施行する。1960年より開始、施行されていた「文化財輸出鑑定参考基準」は、同時に廃止する。

 

2007年6月5日

 

別添:文化財海外持ち出し審査基準

 

 

文化財の海外持ち出し審査基準(仮訳)

 

説明

  1. 我が国文化遺産の保護を強化し、貴重な文化財の流出を防止するために、「中華人民共和国文物保護法」、「中華人民共和国文物保護法実施条例」に基づき、本基準を制定する。
  2. 文化財の海外持ち出し・持ち込み審査機関は、文化財の海外持ち出し審査の際に、本基準を執行する。
  3. 本基準は、1949年を主たる基準とする。1949年以前(1949年を含む)に生産、制作された、歴史的、芸術的、科学的価値を有する文化財は、原則として海外持ち出しを禁止する。そのうち、1911年以前(1911年を含む)に生産、制作された文化財は、一律に海外持ち出しを禁止する。
  4. 少数民族の文化財は、1966年を主たる基準とする。1966年以前(1966年を含む)に生産、制作された、少数民族の代表的な文化財は、海外持ち出しを禁止する。
  5. 現在我が国に存在する外国の文化財・図書は、我が国の文化財・図書と同様、分類し本基準を執行する。
  6. 国家、民族の利益を損なう、或いは好ましからざる社会的影響を惹起する可能性がある文化財は、その年限を問わず、一律に海外持ち出しを禁止する。
  7. 本基準の範囲内に含まれない文化財のうち、文化財の海外持ち出し・持ち込み審査機関の審査を通じ、確かに重大な歴史的、芸術的、科学的価値を有すると認められたものについては、海外持ち出しを禁止しなければならない。
  8. 本基準が列挙する文化財の分類とは異なる審査分類に属するものは、持ち出し基準の下限(訳注:1949年)を適用する。
  9. 本基準は、国家文物局がその解釈と定期的な改訂の責任を負う。
  10. 本基準が実施された後、国家文物局が以前発表した基準と本基準が一致しない場合には、本基準を基準とする。

審査分類

持出禁止年限

1化石

 

類人猿の化石、古人類の化石、及び人類の活動に関係のある第四紀古脊椎動物の化石

一律持出禁止

2建築物の実物資料

2.1建築模型、図案

建築物の木製模型、紙製立体モデル、平面立面図、内部装飾画案及び工程製法等

1911年以前のものは持出禁止

重要な歴史的、芸術的、科学的価値を有するもの

1949年以前のものは持出禁止

2.2 建築物装飾、部材

園林の建築部材を含む

1911年以前のものは持出禁止

重要な歴史的、芸術的、科学的価値を有するもの

1949年以前のものは持出禁止

3絵画、書法

3.1中国画及び書法

 

1911年以前のものは持出禁止
1911年より後のものは人名表を参照して執行

肖像、映像、画像、風俗画、戦功図、紀事図、行楽図等

1949年以前のものは持出禁止
本人またはその親族に属する肖像、映像、画像等はこの限りではない

3.2油絵、水彩画、ガッシュ

デッサン(スケッチを含む)、マンガ、版画の原作と原版等を含む

1949年以前のものは持出禁止
1949年以前のものは人名表を参照して執行

重大な歴史的、芸術的価値を有し、広範な社会的影響を伴うもの

一律持出禁止

3.3壁画

宮殿、廟宇、石窟、古墳中の壁画等

1949年以前のものは持出禁止

近現代の著名な壁画の原稿、設計案及び設計図

一律持出禁止

4拓本、石ずり

 

石碑、墓誌、彫像前文、懸崖の彫刻等の石ずり及び登録署名

1949年以前のものは持出禁止

銘文、紋様の飾り及び全形の石ずりを含む古い器物の石ずり

1949年以前のものは持出禁止

新しく発見された重要な或いは原作が既に毀損している石刻等の石ずり

一律持出禁止

5彫塑

 

人の像、仏像、動植物の造形物及び置物等

1911年以前のものは持出禁止

名人の作品

人名表を参照して執行

重大な歴史的、芸術的価値を有し、広範な社会的影響を伴うもの

一律持出禁止

6銘文

6.1甲骨文

破損した、文字が無い、後から刻まれた文字の、或いは模様の甲骨文及び卜骨を含む

一律持出禁止

6.2璽・印章

 

1911年以前のものは持出禁止

名人が作成した印章

人名表を参照して執行

璽、印章、判等を含む歴代の官印

一律持出禁止

各種軍政機関、党派、群集団体が使用したもの、及びその他特殊な意義を有する印章、公印、官印等;著名人が使用した代表的な個人の印章

1949年以前のものは持出禁止

6.3封泥

 

一律持出禁止

6.4割符

符節、鉄券、鉛券、認識票等

1911年以前のものは持出禁止

6.5勲章、表彰章、紀念章

 

1911年以前のものは持出禁止

重大な歴史的事件を反映するもの、特殊な意義を有するもの;著名人に授与されたもの;重要な芸術的価値を有するもの

1949年以前のものは持出禁止
本人またはその家族に属するものはこの限りではない

6.6石碑に刻まれた文字や図画

歴代の石経、刻石、石碑に刻まれたもの、経幢、墓誌等

1949年以前のものは持出禁止

6.7

書版、図版、画版、印刷版等

1949年以前のものは持出禁止

7図書文献

7.1竹簡、木簡

文字が無いものを含む

一律持出禁止

7.2書簡

 

1911年以前のものは持出禁止

有名人の書簡

1949年以前のものは持出禁止
本人またはその親族の一般的な往来書簡はこの限りではない

7.3原稿

 

1911年以前のものは持出禁止

重大な歴史的事件と関係するもの、或いは著名人が書いた重要な文献、電報、手紙、題字、代表的な著作の原稿等

一律持出禁止
本人に属する手紙、題字、代表的な著作の原稿等はこの限りではない

7.4書籍

 

1911年以前のものは持出禁止

例えば図書集成、四部双書、双書集成、万有文庫等、残存量が多くない木版書、及び石印、鉛印の大部双書(揃っているもの)

1949年以前のものは持出禁止

重要な歴史的、学術的価値を有する新聞・雑誌、教材、図書等

1949年以前のものは持出禁止

重大な影響を有する出版物の初版或いは最も古い版

1949年以前のものは持出禁止

指導的人物の重要な注釈手跡があるもの

一律持出禁止

地方誌、家系図、族譜

1949年以前のものは持出禁止

7.5図籍

各種方式で印刷及び制作された天文図、地図、水道図、水利図、道程図、国境警備図、戦功図、製塩場図、行政区画図等

1949年以前のものは持出禁止

非公開で発売された各地の地図等

一律持出禁止

7.6文献・身上調書

 

1911年以前のものは持出禁止

重要な歴史的価値を有するもの

一律持出禁止

重大な事件或いは各群衆運動の中で配布、貼り付けられた宣伝ビラ、スローガン、漫画等

一律持出禁止

重要な戦役の戦況報告及び関連する宣伝品等

一律持出禁止

8貨幣

8.1古貨幣

各種実物貨幣、金属称量貨幣、厭勝銭、金銀銭等

1911年以前のものは持出禁止

8.2古紙幣

宝鈔、銀票、銭票、私紙幣等

1911年以前のものは持出禁止

8.3近現代機械貨幣

金、銀、銅、ニッケル等の金属貨幣及び記念貨幣

1949年以前のものは持出禁止

8.4近現代紙幣

重要な歴史的、芸術的、科学的価値を有するもの

1949年以前のものは持出禁止

8.5貨幣の鋳型

古代貨幣の各種鋳型及び近代各種硬貨の鋳型

一律持出禁止

8.6紙幣の版

各時期の各種材質の紙幣版

一律持出禁止

8.7貨幣の設計案

見本貨幣、鋳型、元金等を含む

一律持出禁止

9輿・服

9.1車・船・輿・駕籠

部品を含む

1911年以前のものは持出禁止

9.2車の道具、馬車の道具

部品を含む

1911年以前のものは持出禁止

9.3靴・帽子

 

1911年以前のものは持出禁止

9.4衣服

 

1911年以前のものは持出禁止

9.5首飾り

 

1911年以前のものは持出禁止

9.6装身具

 

1911年以前のものは持出禁止

10器具

10.1生産のための道具

 

1911年以前のものは持出禁止

例えば工業設備、器械等、近現代の生産力の発展を反映する代表的な実物

1949年以前のものは持出禁止

10.2兵器

 

1911年以前のものは持出禁止

中国製の各種銃砲

1949年以前のものは持出禁止

有名人が使用したもの、あるいは年代・事柄の銘文があるもの

一律持出禁止

10.3楽器

舞踊楽器用具を含む

1911年以前のものは持出禁止

既に他界した著名な芸人が使用したもの

一律持出禁止

10.4儀仗

 

1911年以前のものは持出禁止

10.5度量衡

付属品を含む

1911年以前のものは持出禁止

10.6法器

楽器、幡、旗等を含む

1911年以前のものは持出禁止

10.7墓に副葬する器物

各種材質で作られた、専ら副葬のための俑及び器物

1911年以前のものは持出禁止

10.8儀器

日時計、羅針盤、クロノメーター、天文儀、算木等を含む、天文暦計算の器機並びに科学実験器機とその部品

1949年以前のものは持出禁止

10.9家具

各種材質の家具及びその部品

1911年以前のものは持出禁止

10.10金属器

青銅器

1911年以前のものは持出禁止

金、銀、銅、鉄、錫、鉛等で作られたもの

1911年以前のものは持出禁止

10.11陶磁器

歴史的、芸術的、科学的価値を有する残片を含む

1911年以前のものは持出禁止

官窯で作られた物、民窯で作られた款識のあるもの、年代・事柄或いは歴史的事件における象徴的な器物及びその残存物

1949年以前のものは持出禁止

名人の作品

人名表を参照して執行

10.12漆器

 

1911年以前のものは持出禁止

名人、名工房或いは有名人の款識がある製品

人名表を参照して執行

10.13織物・刺繍物

書画の巻物、掛け軸、画帖の包首、隔水陵等に附属するあらゆる織物・刺繍物を含む、各種織物、刺繍及びそれらで作られた製品とその残存物

1911年以前のものは持出禁止

じゅうたん、壁掛け

1911年以前のものは持出禁止

反物となっている各種繻子、緞子、綾絹、薄絹、紗、絹、錦、綿、麻、ラシャ、綿毛等の織物

1949年以前のものは持出禁止

織物・刺繍物、染物等名人の作品

人名表を参照して執行

つづれ織り、つづれ織りの毛製品(残存品を含む)

1949年以前のものは持出禁止

10.14時計

 

1911年以前のものは持出禁止

10.15煙壺

 

1911年以前のものは持出禁止

名人の作品

人名表を参照して執行

10.16扇子

扇子の骨、面を含む

1911年以前のものは持出禁止

名人の作品

人名表を参照して執行

11民俗用品

11.1民間芸術作品

年画、神馬、切り紙、泥人形等各種類型の民間芸術作品

1911年以前のものは持出禁止

重要な芸術的価値を有するもの

1949年以前のものは持出禁止

11.2生活及び娯楽用品

照明器具、錠類、食器、茶具、将棋の駒、玩具等

1911年以前のものは持出禁止

稀少な、地方の特色のある代表的な実物、民間文化用品

1949年以前のものは持出禁止

12文具

12.1

便箋及び巻物、画帖に付属する紙を含む、紙

1911年以前のものは持出禁止

ワックス用紙、金花模様の用紙、印花模様の用紙、すかし模様の用紙等

1949年以前のものは持出禁止

12.2

 

1911年以前のものは持出禁止

名人が作成した或いは有名人が用いた硯

1949年以前のものは持出禁止

12.3

筆の軸を含む

1911年以前のものは持出禁止

12.4

墨模を含む

1949年以前のものは持出禁止

12.5その他の文具

各種材質の筆立て、筆かけ、文鎮、腕枕スベール、墨床、墨つぼ等

1911年以前のものは持出禁止

名人が作成した或いは有名人が用いたもの

1949年以前のものは持出禁止

13演劇・演芸用品

 

衣装、影絵、木偶及び各種演劇・演芸と関係のある道具を含む

1911年以前のものは持出禁止

レコード

1949年以前のものは持出禁止

14工芸・美術品

14.1玉石器

翡翠、瑪瑙、水晶、孔雀石、青玉璽、トルコ石、青金石等各種玉石及び琥珀、雄黄、珊瑚等の製品

1911年以前のものは持出禁止

材質が珍しく、工芸水準が高く、一定の歴史的価値とその他の特殊な意義を有するもの

1949年以前のものは持出禁止

14.2ガラス器

 

1911年以前のものは持出禁止

14.3エナメル器

模様のついたエナメル器、画のついたエナメル器等

1911年以前のものは持出禁止

14.4木彫り

 

1911年以前のものは持出禁止

14.5牙・角器

象牙、サイの角製品

一律持出禁止

硨磲、タイマイ等その他の骨、角製品

1911年以前のものは持出禁止

14.6藤・竹器

各種藤・竹製品、草で編んだ製品等

1911年以前のものは持出禁止

14.7焼き絵

通草画、紙織画等

1911年以前のものは持出禁止

14.8ガラス・油絵

肖像画、風俗画

1949年以前のものは持出禁止
本人またはその親族に属する肖像画はこの限りではない

一般の物語画、祝い事の画等

1911年以前のものは持出禁止

14.9鉄画

 

1949年以前のものは持出禁止

15切手、郵便関係

 

 

1911年以前のものは持出禁止

珍しい切手、エンタイヤ、郵便葉書、郵便書簡等

1949年以前のものは持出禁止

切手及び未発行の切手の設計案、印刷見本

一律持出禁止

切手の版

一律持出禁止

16少数民族の文化財

16.1民族服飾品

各種材質の装身具を含む

1966年以前のものは持出禁止

16.2生産道具

民族の伝統的生産方式を反映することができる道具

1966年以前のものは持出禁止

16.3民俗生活用品

民族の伝統的な生活方式を反映し、民俗工芸の特徴を有するもの

1966年以前のものは持出禁止

16.4建築物の実物資料

代表制を有する民俗の建築部材

1966年以前のものは持出禁止

16.5民族工芸品

木彫り、木版画、骨彫り、漆器、陶器、銀器、マスク、タンカ、刺繍、織物、楽器等

1966年以前のものは持出禁止

16.6宗教祭祀、儀礼活動用品

少数民族の宗教祭祀及びその他の民族的儀礼活動の用品

1966年以前のものは持出禁止

16.7文献、書画、拓本、石刻

少数民族の言語文字で記録したもの、当該民族の文献・保存書類、文芸作品の刻本・写し、絵画、家計図、書簡、拓本、石刻等を含む

1966年以前のものは持出禁止

16.8名人の遺物

重要な歴史的事件、活動と関係するもの

一律持出禁止

 

 


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