1.近年、日本人が買春行為により公安当局に拘留されるケースが発生しています。中国においては、買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受けます。同法によれば、10日以上15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金に処せられる可能性があるほか、場合によって
は国外退去となり、その後一定の期間入国禁止となる場合もあります。
2.つきましては、中国に渡航・滞在される方は、同国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むようにしてください。
(問い合わせ先等)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3399
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2903
○外務省海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
○在中華人民共和国日本国大使館
電話: (86-10) 6410-6970
○在広州日本国総領事館
電話: (86-20) 8334-3009
○在上海日本国総領事館
電話: (86-21) 5257-4766
○在瀋陽日本国総領事館
電話: (86-24) 23227490
○在重慶日本国総領事館
電話: (86-23) 6373-3585
○在香港総領事館
電話: (852) 25221184
○在大連出張駐在官事務所
電話: (86-411) 8370-4077、4081、4082
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