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売買春行為に関する取締強化について

(09.07.01)

 

 

 中華人民共和国公安部は、6月26日付の同部のホームページ上に、組織的、強制的な売買春行為の取締りを強化するため、9月末までの3ヶ月間を取締強化期間とし、中国全土において取締運動を展開する旨を掲載しました。


「中央総治弁、公安部部署開展打撃組織、強迫婦女売淫犯罪活動専項行動」(中国語)
http://www.mps.gov.cn/n16/n1237/n1342/n803715/1964319.html

    

 上記の発表によりますと、売買春行為の温床になっている場所、特に、①カラオケ、ディスコやナイトクラブなどの娯楽施設②理髪室、足裏マッサージ、美容室、エステサロン、浴場やマッサージ店等のサービス店③旅館、ホテルやマンション等の公共宿泊施設について、監督取締を強化するとしております。また、今般、これらの行為をより厳しく取り締まる理由として、新中国成立60周年に向けて良好な社会環境をつくるためとしています。統計によれば、近時、中国全土の公安機関等によって摘発された売買春行為の案件は、年平均14万件以上、25万人以上とのことですが、最近は特に組織的、強制的な行為が増加しており、事件が悪質化しているとのことです。

 

 在留邦人の皆様におかれましては、このような売買春行為に関わることなきよう、十分な注意を払って下さい。

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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