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新型インフルエンザについて

(NO.37:ワクチンの接種)

 

2009年10月22日
在中国日本国大使館

 

 

 日本及び中国で新型インフルエンザのワクチンの接種が始まりました。これに関連して以下のとおりお知らせします。

 

1.海外に滞在する邦人の日本での接種


(1)我が国では、新型インフルエンザワクチンは、国から委託を受けた医療機関であれば、住民票と異なる地域の受託医療機関でも接種を受けることができ、住民票と異なるところに長期滞在している場合でも、現在地の受託医療機関で接種を受けることができます。また、接種希望者が接種を申し込む先は自治体ではなく受託医療機関です。したがって、「住民登録がない(なかった)との理由で自治体がワクチン接種を拒否する。」ことはありません


(2)同様の理由で、在外に居住する邦人であっても、国から委託を受けた医療機関でワクチン接種を受けることが可能です。また、外国籍者であっても、日本で外国人登録している者であれば、同様にワクチン接種を受けることができます。


(3)なお、優先接種対象者の区分ごとに、接種可能な期間が都道府県別に定められているため、当該時期に日本に滞在していなければ、接種機会が与えられないことに注意が必要です。また、13歳未満の小児など2回接種が必要な方についは、接種間隔(4週間が推奨されています)を考慮して、1ヶ月滞在するか2度帰国する必要がでてくる点にも注意が必要です。この他、ワクチン接種の適否については、受託医療機関の医師が健康状態及び体質を勘案して診察の上判断することになります。

 

2.日本におけるワクチン接種


(1)接種対象者
 ワクチンは優先接種の対象者から順に始まります。優先接種対象者は、医療従事者、妊婦及び基礎疾患を有する者、1歳から小学3年生に相当する小児、1歳未満の小児の保護者、優先接種対象者のうち予防接種が受けられない者の保護者等になります。詳細は「新型インフルエンザワクチンに対するQ&A」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_qa.html)をご覧下さい。


(2)接種回数
 10月20日、厚生労働省は「医療従事者は1回接種、13歳未満の小児は2回接種」と決定しました。その他の方については2回接種を前提としつつ引き続き接種回数が検討されます。


(3)必要書類
 上記優先接種対象者は自らが優先接種の対象者であることを証明できる証明書等(母子手帳、学生証、主治医の診断書等。これら以外の証明書であっても自己が優先接種対象者であることを証明できれば様式は問わない。)を、接種を希望する医療機関に提示し接種を受けます。


(4)具体的な接種開始時期
 各都道府県が設定することとなっており、また、接種を受けられる医療機関については、各市町村のHPに掲載される予定です。


(5)費用負担
 ワクチン接種にかかる費用負担は原則として全額自己負担になります(1回目接種と2回目接種を同じ医療機関で受ける場合、費用合計6,150円。1回目と2回目の医療機関が異なる場合、合計7,200円)。


(6)優先接種対象者以外の接種
 今回の新型インフルエンザでは、感染者の多くが軽症のまま回復する一方でハイリスク群では重症化する可能性があり、予防接種は重症化の防止を目的としています。したがって予防接種はハイリスク群やその治療にあたる医療従事者が優先的に接種の機会を与えられ、それ以外の希望者については優先接種終了次第後に接種を受けられる方向で検討されています。

 

3.中国におけるワクチン接種


 中国国内のワクチン生産企業10社が製造しており10月中に2,600万人分、年末までに6,500万人分が生産される予定です。具体的な接種計画は、各省・自治区・直轄市毎に定められますが、基本方針は以下のとおりです。


(1)優先接種
 中国衛生部は、ワクチンの優先接種対象者として、学生、教師、公共サービス機関職員、慢性病患者等をあげていますが、各省の衛生当局がワクチンの量や流行状況を勘案して定めるよう指示しています。ただし、いずれの場合も3歳未満の幼児及び妊婦については対象外です。


(2)接種場所
 各地域で定められている指定の予防接種機関(季節性インフルエンザの接種等を行っている医療機関等)で受ける場合と、必要に応じて学校等での集団接種も計画されています。


(3)費用負担
 接種に際して費用負担はありません。


(4)外国人の接種
 外国籍を接種対象外とするというような規定はありませんので、優先接種の対象となる学校等に在籍している外国人生徒は接種対象となります。

 

 

(参考:北京市の接種計画)


1.接種期間  10月21日~12月31日


2.対象者   ①小中学生及び教師、②医療機関従事者、③鉄道・検疫等の公共サービス機関職員、④国家重要公共機関の公務員、⑤60歳以上の北京市戸籍住民。


3.接種回数  1回。その他の予防接種との間隔を2週間あける。


4.接種場所  上記2.①~④については学校などに臨時に設置する接種会場、⑤については居住地付近の指定接種会場。

 

4.本件に関するお問い合わせは、大使館新型インフルエンザ対策室(電話: (010)6410-6976、(010)6410-6972、当面平日9:00-17:45)にお願いします。


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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