現地紙報道等によれば、本年4月11日以来、北京市公安局による売買春行為の取り締まり強化に伴い、400余りのナイトクラブ、サウナ、ヘアサロン、マッサージ店等が一斉捜査の対象となり、5月11日には北京市内の4軒のナイトクラブが摘発され、557人のホステスが取り調べられたということです。
中国においては、売買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受けます。同法によれば、10日以上15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金に処せられる可能性があるほか、場合によっては国外退去となり、その後一定の期間入国禁止となる場合もあります。
特に、上海万博開催期間中は、各種犯罪行為等の取り締まりが強化されることが予想されますので、中国に渡航・滞在される皆様におかれましては、このような売買春行為に関わることないよう、同国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。
|