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「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケート

(10.06.18)

 

在中国日本国大使館

 

 

 現在、日本政府は、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」の締結の可能性について検討を進めているところです。

 

 この条約は、一方の親が他方の親に無断で子供を自国に連れ帰るといった親権の侵害を伴う、国境を越えた移動について、子供を移動前の居住国に返還するための国際協力の仕組み等を定めるものです。

 

 この条約は、このような移動により生じる有害な影響から子供を保護することを目的とし、親権の所在を決着させるための裁判手続は移動前の居住国で行われるべきである、との考えに基づいています。欧米諸国を中心に、現在82か国がこの条約を締結しています。

 

 日本政府としては、この条約の締結の可能性を検討する一環として、この条約に関するさまざまな事例について、調査・研究を進めています。しかし、さらに検討の参考とするため、国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となった経験のある方から、可能な範囲でご意見をいただきたいと考えています。

 

 つきましては、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/ko_haag.html)をご覧いただき、そちらからアンケートにご記入の上、外務省あてに直接電子メールでご返信ください(上記ホームページに返信先の詳細についても掲載されております)。

 

 このアンケートに記入していただいたお名前、ご連絡先等の個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令に従い厳重に管理いたします。

 

 

在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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