(以下に掲載する情報、ホームページアドレス等は2012年10月24日現在のものです。)
1 中国の入国査証(ビザ)
(1)一般旅券を所持する日本国民が中国へ観光、商用、親族知人訪問あるいは通過の目的で中国に入国する場合は、中国での滞在日数が15日以内(入国日を含む)であればビザは免除されます。ただし、①滞在が15日間を超える場合、②留学、就労、取材等の目的で訪中する場合、③外交、公用旅券を所持する場合等はビザが必要となります。
(2)中国の各ビザの種類、取得方法については、在日本中国大使館等のHPで最新情報をご確認下さい。
在日本中国大使館ホームページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/
(3)また、日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPにも、中国の就労ビザ(就労資格)の取得について関連の情報が掲載されています。
ジェトロホームページ
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/qa/03/04A-010934
2 居留許可
(1)留学、就労等、特定の目的で長期滞在のためのビザで入国した場合は、入国後30日以内に居住地の公安局に申請して、「居留許可」を取得する必要があります。同許可証はシール式になっており、パスポートに貼付されます(従来の外国人居留証及び臨時居留証は廃止されました)。この居留許可申請手続きの際にも健康証明書が必要です。滞在地に到着されたら、留学生の方は大学の担当者、会社の方は担当のスタッフの方等に相談いただき居留許可の申請、取得を忘れないようにして下さい。
(2)なお、居留許可取得後、旅券(パスポート)の期間が満了になった、パスポートのビザページがなくなった等の理由でパスポートを新規に取得された場合には、新規のパスポート取得後10日以内に管轄の公安局において居留許可の変更手続きが必要となります。
(3)居留許可申請の詳細については、所轄の公安局におたずね下さい。ちなみに北京市公安局及び天津市公安局HPの関連ページのアドレスは以下のとおりです。
北京市公安局 http://www.bjgaj.gov.cn/web/detail_getWsgsInfo_37607_col1810.html
天津市公安局 http://60.28.61.198/Information/HelpThing.aspx
3 滞在期間の延長、滞在資格の切り替え
(1)中国に入国後に滞在期間を延長したり、滞在資格を切り替えるのは簡単ではありませんので、入国目的に応じた査証を取得することが肝要です。
(2)また、査証免除で入国された方については、滞在期間の延長は原則に認められません(各地の公安の判断、裁量で認められる場合はあるようですので、必要な場合には所轄の公安当局におたずね下さい。)。なお、例えば、悪天候のため帰国便が欠航になり、予定どおり帰国できず、滞在許可期間を超えた場合は、航空会社の欠航証明書を提示することで限定的に滞在期間延長が認められる(最低限の範囲であれば、オーバーステイとして出国が差し止められることはない)ようです。当然のことながら、飛行機に乗り遅れた場合は、これに該当せず、改めて罰金を払った上で出国のためにビザを取得する(そのために煩雑な手続と日数が必要になる)という形になります。
例1: 観光のためにLビザで入国された方が滞在期間延長のため北京市公安局での再度Lビザを申請する場合には、必要書類として、「臨時宿泊証明書」【注】や、受け入れの旅行会社がある場合には受け入れ旅行会社の書簡、受け入れの旅行会社がない場合には北京で過ごす経済力があることの証明として「銀行の残高証明書(中国国内の銀行に相当額の貯蓄があることを銀行が証する書類)」等が求められるようです。
【注】臨時宿泊証明については、以下をご参照下さい。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho110901_j.htm
例2: 中国人の母親が帯同する日本国籍子女の滞在期間を延長しようとする場合、公安局から親子関係を証明する書類(日本国大使館・総領事館作成の証明書)の提示を求められることがあります。同書類の作成には6ヶ月以内に発行された日本の戸籍謄本(原本)が必要になりますが、この場合、戸籍謄本等の準備がないと、原本を日本から取り寄せる必要があり、また証明書の作成にも時間がかかることなどをあらかじめ承知しておく必要があります。
(3)滞在期間を超えて中国に滞在することは、オーバーステイ、即ち違法行為となります。ご自身がいつまで滞在することを許可されているかについては、十分にご注意下さい。オーバーステイとなった場合には、1日につき500元(2012年3月現在 1元=約13円)、上限5,000元の罰金が科され、情状酌量の余地なしと判断されれば5年間の入国禁止措置がとられることもあります。滞在許可日数は常に確認しておくようにして下さい。
【参考】当館管轄内の主要都市の公安局出入境管理部門の電話番号等については、以下をご覧下さい。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_kanrisho_j.htm
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