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中国の新しい外国人出入国管理条例の公布について(注意喚起)

 

2013年7月22日
在中国日本国大使館

 

 

1.新たな条例の施行


(1)6月20日付けで当館より、中国の「中華人民共和国出境入境管理法」について注意喚起を発出いたしましたが、今般、同法の細則となる「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」が公布されました。同条例は9月1日から施行されますが、施行に伴い、査証、居留許可等の面で大きな変更点があります。


(2)具体的には、9月1日以降、これまで短期商用についてはこれまでのFビザから新設のMビザに、また、駐在員の方の帯同家族については、これまでZビザ或いはFビザ乃至Lビザから新設のS1又はS2ビザに変更となる模様です。今後、在日本中国大使館や在大阪中国総領事館等、中国関係部門のHP等にも詳細な情報が掲載されることになると思われますところ、関連の情報にご注意下さい。
 なお、同条例の本文(中国語)については、以下のサイトをご参照下さい。
http://www.gov.cn/zwgk/2013-07/22/content_2452453.htm


(3)また、当館において同条例の査証、居留許可関連部分につき仮訳を作成しましたので、ご参考として以下に掲載いたします。(正確な内容については、あくまで原文をご参照下さい。)
こちらをクリック 中国外国人入境出境管理条例:部分抜粋仮訳文

 

2.居留許可(居留証件)の延長手続等


 7月1日の「中華人民共和国出境入境管理法」の施行後、中国各地の公安当局において「居留許可」の延長、切り替え等にかかる所要時間が従来の概ね5営業日から、15営業日に実質上大幅な延長となっています。これは、同法第30条に於いて、所要期間が15日営業日とされていること等と関係していると思われますが、今般、公布された「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」においても、居留許可の延長、切り替え等の手続の所要時間は15日以内とされています(同条例第18条)。


 中国内での居留許可の延長、切り替え等については、今後も三週間程度が必要となることが予想されますところ、ご自身の居留期間の有効期限等にはご注意下さい。(居留許可の延長、切り替え等を申請している間は、パスポートが公安機関預かりとなり受理票を受け取りますが、その期間中、中国国内であっても航空機等の交通機関を利用する移動に支障が生じることがありますので十分ご注意下さい。)


 なお、新条例では、条例施行後の9月1日以降、新規に居留許可を取得する場合は、本人が公安機関に赴き申請し、公安機関に指紋等生体情報を登録しなくてはならないことも定められています。

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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