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賭博に関する注意喚起

 

2013年11月12日
在中国日本大使館

 

 

 最近、北京市において所謂「不法パチスロ店」で客を含む関係者が処罰される事例が発生しました。対象となった店舗は、日本から持ち込んだスロット台を設置して客に遊技させ,換金を行う形態で営業していた店と思われます。


 中国においては法律により賭博行為が禁止されており,違反した場合には5日以内の行政拘留もしくは500元以下の罰金が科せられます。さらに,情状が重い場合には10日以上15日以下の行政拘留に加え,500元以上3000元以下の罰金が併科されます(「中華人民共和国治安管理処罰法」第70条)。 なお、賭博場を営業している場合や、賭博を生業としている場合には中国の刑法(第303条)違反となり、より厳しい処分(刑事罰)の対象となります。


 上記のように換金を行う形態で正規に営業を認められたパチンコ店・スロット店は中国にはありません(日本語情報誌等に宣伝が掲載されていても、合法的な営業が認められているということではありません。)。 客として、パチンコ・スロット等をしていた場合でも、賭博行為を行っていたとして、上記の「治安管理処罰法」に基づく処分の対象となりますので,十分にご注意ください。

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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