平成29年8月より,年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
詳細は,下記URL(日本年金機構HP)を御参照ください。
(URL)
http://www.nenkin.go.jp/international/english/index.files/leaflet.pdf
なお、当館管轄内でお住まいの方で、国民年金の受け取りのため当地に在住していることの証明が必要な場合には、当館にて「在留証明」を発行することが可能です。「在留証明」の発行については、以下をご覧下さい。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shoumei_j.htm#zairyu
|