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シートベルト着用に関する注意喚起

 

2014年10月22日
在中国日本国大使館

 

 

 中国においても、自動車を運転する際や同乗(タクシーに乗る場合の後部座席を含む)する際にはシートベルト(安全帯)を着用することが「中華人民共和国道路交通安全法」で義務づけられています。


 未着用時の罰則については、各地の地方法規で定められており、地方ごとに異なるようですが、例えば、北京市においては、運転手が未着用の場合は50元、同乗者が未着用の場合は20元の罰金を科すことが「北京市における「中華人民共和国道路交通安全法」の実施弁法」で定められています。


 最近、北京市公安局の交通安全管理部門は、シートベルト着用義務違反を集中的に取り締まることを発表しています。


 中国では、交通事故も多発しており、交通事故による死亡者は2013年約5.8万人となっています。皆様におかれては、中国の交通規則の遵守、道路通行時の安全につきご注意下さい。

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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