これまで「十分な経済力を有する者とその家族」という要件で申請を受け付けていました沖縄県及び東北3県を訪問する中国人個人観光客に対する数次査証について,このたび,2015年1月19日受理分から,新たに「過去3年以内に短期滞在での日本への渡航歴」がある方につきまして,経済力の要件を緩和し「一定の経済力」が確認できれば数次査証を発給することとします。
また,これまで家族のみでの渡航は認められませんでした(十分な経済力を有する者と一緒に訪日する必要がありました)が,家族のみの渡航も認められるようになりました。
なお,査証の有効期間はこれまでどおり3年間ですが,こうした緩和措置に伴い,一回の訪日における滞在期間を最長90日間から最長30日間に変更します。
当査証の申請は,当館指定の中国人訪日観光を扱っている旅行会社が代行手続を行います。必要書類等詳しい手続については,当館指定の旅行会社に御照会ください。
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