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相当な高所得者向け数次査証について

 

2015年1月16日
在中国日本国大使館

 

 2015年1月19日より,相当な高所得者に対する数次査証の申請受付を開始いたします。

 

 この数次査証については,沖縄県を訪問する中国人個人観光客に対する数次査証や,東北3県を訪問する中国人個人観光客に対する数次査証とは異なり,1回目の訪日の際における日本国内での訪問地を限定するものではありません。

 

 この数次査証の有効期間は5年,一回の訪日における最長の滞在期間は90日間です。

 

 当査証の申請は,当館指定の中国人訪日観光を扱っている旅行会社が代行手続を行います。必要書類等詳しい手続については,当館指定の旅行会社に御照会ください。

 

                                                                   当館管轄地域内の訪日観光業務取扱い旅行社リスト

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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