現在位置:ホーム >> 領事情報 >>健康・生活

 
大使館案内(住所・開館時間)
大使挨拶
大使紹介
大使インタビュー
大使活動
領事情報/各種手続
日中関係・日本の外交
経済・企業支援
文化・教育
マス・メディア
リンク


 

 

 


 

SINA微博QRコード

TENCENT微博QRコード

We Chat(微信)QRコード

中国の緊急電話

公安局:110

消防:119

交通事故:122

救急車:120又は999

番号案内:114

2015年(10-12月)海外安全対策情報

 

2016年1月
在中国日本国大使館


 

【邦人の方への一般的な注意事項】

 社会全体としては比較的安定していますが、窃盗、詐欺が引き続き多く発生しています。
 特に、貴重品やパスポートの盗難が引き続き多発しており、空港、駅、バスターミナル等、人混みの中では特に注意が必要です。また、裁判所、警察、郵便局、

携帯会社等を装った振り込め詐欺が多発していますので注意が必要です。
 市街地で会った客引きについていき、いわゆる「ぼったくりバー」や「違法マッサージ」で被害に遭う事案も発生しています。

 
1.社会・治安情勢
 社会全体としては比較的安定していますが、社会に不満を有する人物による事件、土地・開発・環境問題や官憲の横暴等に関係する地方政府等に対する抗議活動が発生しています。新疆ウイグル自治区等では民族・宗教も絡むと考えられる暴力事案も発生しています。
昨年は終戦70周年にあたり、日本や日中関係に特に関心が集まりやすい状況にありましたが、2012年秋に発生したような日本を標的とする大規模な抗議・破壊活動は発生していません。しかしながら、今後とも引き続き対日感情の動向には留意する必要があります。

2.一般犯罪・凶悪犯罪等の状況
(1)北京市公安局によれば、この期間に発生した主な犯罪として、詐欺、窃盗が挙げられており、他の地域においても同様の傾向と考えられます。
 詐欺については、携帯電話やネットを通じた「振り込め詐欺」の被害が多く、ネットショップや銀行等のサービスを詐称、フィッシングサイトに誘導、裁判所や警察をかたって個人情報の提供を強要する等、手口も多様化しています。
(2)日本人が空港やレストラン、駅、駐車場等で貴重品やパスポートの盗難に遭う窃盗事件は引き続き発生しており、空港、駅、バスターミナル等、人混みの中では特に注意が必要です。
(3)中国国家統計局の発表によれば、2014年の刑事事件の立件数は全国で約654万件(前年比0.9%減)となっています。特に詐欺事件は約78.5万件で前年比16%増となっており、一番多い窃盗事件は約444万件(前年比約2%減)でした。その他、殺人事件は約1万件(前年比約5%減)、傷害事件約14万件(前年比約13%減)、強盗事件約11.1万件(前年比約24%減)、誘拐事件約1.6万件(前年比約21%減)となっています。
 また、同年の交通事故による死亡者は約5.8万人(ほぼ前年に同じ)であり、交通事故は引き続き多発しています。
(4)2015年6月には湖北省の長江で旅客船が転覆、死者400名を超す惨事が発生、また、8月12日に天津市で起きた倉庫の火災・爆発事故では、死者165人、行方不明8人等の被害が生じ、一部の日系企業にも被害が生じる等、大規模事故・災害も発生しています。

3.テロ・爆弾事件発生状況
(1)新疆ウイグル自治区では、暴動や無差別殺傷事件など多数の一般市民が犠牲となる事件が発生していると見られ、新疆ウイグル自治区への渡航・滞在には、引き続き情勢に十分な注意が必要です。(現在、新疆ウイグル自治区及びチベット自治区について、危険情報「レベル1:十分注意してください。」が発出されています。)
(2)その他の地域においても、2014年3月に雲南省昆明市の駅構内で無差別殺傷事件が発生、2015 年9月30日には広西チワン族自治区柳城県において連続爆発事件が発生し10名が死亡する等、同種の事件の発生には一定の注意が必要です。
(3)12月24日、在中国米国大使館が、北京市の三里屯地区の繁華街において、クリスマス前後に欧米人に対する脅威情報があるとの注意喚起を行いました。実際の事件は発生しませんでしたが、一般に祝祭日の時期等に繁華街が混雑する際には、不測の事態に巻き込まれないよう注意が必要です。

 

4.誘拐・脅迫事件発生情報
誘拐の主な対象は中国人の富裕層、幼児を含む若年層等であり、外国人を狙った誘拐事件は多くありませんが、かつては、日本人を被害者とする誘拐事件も発生しています。また、上海等を中心に「ぼったくりバー」、「違法マッサージ店」などで数十万円を脅し取られる等の被害が多発しています。

 

5.日本企業の安全に関わる情報
最近では、2012年に発生したような抗議活動に係る日本企業を標的とした破壊活動等は発生していませんが、労働者解雇や契約上のトラブル等を理由に、日本人を含む企業経営者側が労働者側により事務所内に閉じ込められたり、暴力を振るわれる事案も発生しています。
なお、従業員への未払い給与等の負債がある場合には、民事訴訟係属中又は民事訴訟敗訴後の未履行を理由として、中国当局により出国が制限される場合があります。

 

6.健康・生活
(1)大気汚染については、11月下旬から12月にかけて、北京など華北地方において、PM2.5による極めて深刻な大気汚染が発生する日数が増加しました。
(2)感染症関連では、インフルエンザA(H7N9)の感染例が引き続き報告されています。また、狂犬病、手足口病、デング熱等の各種感染症など一般的な衛生面での注意が必要です。

 

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
Copyright(c):2012 Embassy of Japan in China