|     中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について、外務省では、以下のとおり感染症スポット情報を更新しましたのでお知らせいたします。 外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/
   鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例発生 (家禽との直接接触には御注意ください。)(その5)
   1.鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例 (1)中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は、2016年1月以降2016年6月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の報告数を、次のとおり公表しています。
 2016年 1月 感染者報告数28例 うち死亡  5人
 2月 感染者報告数29例 うち死亡 15人
 3月 感染者報告数17例 うち死亡  7人
 4月 感染者報告数11例 うち死亡  7人
 5月 感染者報告数 5例 うち死亡  1人
 6月 感染者報告数 7例 うち死亡  5人
 (2)また、2016年7月19日付けの世界保健機関(WHO)の情報によれば、6月13日から7月19日までに、中国政府は、新たに死者5人を含む鳥インフルエンザA(H7N9)感染者12人が検査で確認されたことを報告しました。同報告では、感染者12人のうち,10名が生きた家禽類またはその家禽を処理する市場との接触機会があったとのことです。なお,感染者の発生地域は以下の通りです。
 広東省(1人)、安徽省(1人(河南省での感染の可能性あり))、河北省(1人)、江蘇省(3人)、遼寧省(1人)、浙江省(1人)、北京市(2人(うち1名は河北省での感染の可能性あり))、天津市(2人(うち1名は河北省での感染の可能性あり))の6省2市。
 (3)さらに、2016年4月26日付けWHOの報告によれば、香港においても中国広東省東莞市に訪問歴のある男性に鳥インフルエンザA(H7N9)の感染が確認されています。
 (4)つきましては、中国への渡航を予定している方及び既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
   2.鳥インフルエンザA(H7N9)について (1)感染源
 現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
 (2)症状
 これまでに海外で報告されたところでは、多くの患者で発熱や咳、息切れに加え、重症の肺炎が見られました。ただし、この病気についてはまだ限られた情報しかありません。
 (3)予防
 鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
 ●休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
 ●手指等の衛生保持に心掛ける。
 ●咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
 ●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
 ●高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
 また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
 ●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
 ●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
 ●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
 ●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
 ●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
 ●呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
 内閣官房(新型インフルエンザ等対策) http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html
 鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
 中国国家中国国家衛生計画生育委員会
 http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
 WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
 http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
   3.在留届け及び「たびレジ」への登録のお願い 海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。
 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html)
 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」に登録してください。
 (詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#参照)
   (問い合わせ窓口) ○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
 (外務省関連課室連絡先)
 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
 (携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
   (現地公館等連絡先) ○在中国日本国大使館
 (管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省,湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
 住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
 電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)
 (市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
 国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),
 (国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
 ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
 ○在広州日本国総領事館
 (管轄地域:広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区)
 住所:広州市環市東路368号花園大厦
 電話:(市外局番020)-83343009(代表),
 (市外外局番020)-83343090(領事・査証)
 国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),
 (国番号86)-20-83343090(領事・査証)
 ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
 ○在上海日本国総領事館
 (管轄地域:上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省)
 住所:上海市万山路8号
 電話:(市外局番021)-5257-4766
 国外からは(国番号86)-21-5257-4766
 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
 ○在重慶日本国総領事館
 (管轄地域:重慶市,四川省,貴州省,雲南省)
 住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
 電話:(市外局番023)-6373-3585
 国外からは(国番号86)-23-6373-3585
 ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
 ○在瀋陽日本国総領事館
 (管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省,黒龍江省)
 住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
 電話:(市外局番024)-2322-7490
 国外からは(国番号86)-24-2322-7490
 ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
 ○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
 (管轄地域:大連市)
 住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
 電話:(市外局番0411)-8370-4077
 国外からは(国番号86)-411-8370-4077
 ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
 ○在青島日本国総領事館
 (管轄地域:山東省)
 住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
 電話:(市外局番0532)-8090-0001
 国外からは(国番号86)-532-8090-0001
 ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
 ○ 在香港日本国総領事館
 住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central,  Hong )香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
 電話:2522-1184
 国外からは(国番号852) 2522-1184
 ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html
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