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中国教育部直属大学に在籍する学生等に対する中国人個人観光一次査証について

 

2016年9月27日
在中国日本国大使館

 

 

 これまで中国人個人観光一次査証の発給対象者を「一定の経済力を有する者」としてきたところですが,10月17日当館受理分から,中国教育部直属大学に在籍する学部生・院生及び同校卒業後3年以内の卒業生に対しては,申請手続を簡素化し,提出書類のうち「経済力が確認できる書類」を,中国教育部直属大学の発行する「在学証明書」又は「卒業証明書」に代えることができることとなりました。

 

 当査証の申請は,当館指定の中国人訪日個人観光を扱っている旅行会社が代行手続を行います。その他必要書類等詳しい手続については,当館指定の旅行会社にご照会ください。


 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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