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中国入国時の指紋等の採取について

 


日本人を含む外国人が中国に入国する際、入国審査において、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置が全国的に開始されています。空港等での中国入国手続きの際にはご留意ください。
また、自動化ゲートをご利用される方(6か月以上の長期滞在者が登録可能)は、必ず出入国記録を取得するよう留意してください。

 

【本文】
1 入国審査における指紋等の採取
(1)中国では、4月下旬から5月初めにかけて、日本人を含む外国人が中国に入国する際、入国審査において、指紋及び顔画像(個人生体識別情報)を採取する措置が、全国的に開始されています。
(2)この措置は,中国に入国する満14歳から満70歳までの外国人が対象となります。例外として、空港の制限区域内でトランジットする場合や、6か月以上の長期滞在者の方で「自動化ゲート」の利用登録を行っている場合(下記2参照)等は指紋採取が免除されます。
(3)なお、この措置は、2017年2月に中国公安部から発表され、いくつかの空港で試験的に実施されてきましたが、今般、北京や上海など主要空港を含む全国のすべての入国港(空港、海港、陸港)で開始されることになったものです。

 

2 自動化ゲートを利用される方への留意事項
(1)6か月以上長期滞在する外国人は、出入国審査において、自動化ゲート(中国語:「自助査験通道」)の利用を登録することができますが、本年2月より、自動化ゲートでは「出入国記録憑証」という出入国記録票を各自で印刷できるようになっています。当局によれば、これは出入国印と同等の効力を有するとのことです。
(2)一方、中国では、ホテル等で「臨時宿泊登記」を手続きする際には、基本的に入国印(スタンプ)が確認されるため、自動化ゲート利用者がかえって市中で不便を被るケースもあります。また、入国印の日付は合法的な滞在期間を確認するために重要です。自動化ゲートの利用を希望される方は、こうした事情を十分理解した上で利用登録をするとともに、出入国にあたっては必ず出入国記録票を印刷した上で紛失することがないよう保管してください。また、取得できない場合は必ず係官に照会し押印を求めるなど、各自で十分留意してください。
(3)なお、自動化ゲートの利用登録にあたっては、指紋などの個人生体識別情報が採取されます。


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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