1、6月5日、中国国家文物局は、中国の文化財の海外持ち出しに関する新しい基準を施行することを発表しました。
(1)新しい基準によると、1911年以前(1911年を含む)に生産、制作された文化財は、全て海外持ち出しが禁止されました。
(2)歴史的、芸術的、科学的価値を有する文化財で、1949年以前(1949年を含む)に生産、制作された文化財については、原則として海外持ち出しが禁止されました。
(3)少数民族の代表的な文化財で、1966年以前(1966年を含む)に生産、制作された文化財は、海外持ち出しが禁止されました。
2、新しい基準に関する詳しい情報については、下記ホームページの情報をご確認ください。
国家文物局 関於印発《文物出境審核標準》的通知 2007年6月5日
http://www.sach.gov.cn/publishcenter/sach/calltopic/12847.aspx
上記規定の参考仮訳
3、文化財の不正な海外持ち出しは処罰(懲役刑、罰金等)の対象となります。中国において骨董品等の文化財を購入し、海外に持ち出す場合には、当該文化財の性質や、新しい基準の内容等を十分に確認するようにして下さい。
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