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犬・猫等の中国から日本への持ち込み

(新型インフルエンザ問題に伴うお知らせ)

(09.05.05)

 

 

 今般のWHOのフェーズ5宣言を受けて、農林水産省より海外に在住する邦人が日本へ帰国される際の注意事項として、以下の情報(犬猫に対する検疫制度の周知)を発出しておりますのでお知らせします。※制度の変更ではありません。

 

海外(指定地域以外)から犬猫を連れて来る際の手続について

 

 日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国です。このため、海外から狂犬病の侵入を防ぐために、国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を実施しているところです。今般、WHOよりフェーズ5宣言の発出がありましたが、中華人民共和国から日本に帰国される邦人が犬や猫を連れて来る場合、犬猫の検疫は通常どおり行われますので御注意ください。下記の必要な手続が確認できない場合、180日間の係留となります。動物検疫所では円滑な検査が出来るよう万全の体制を整えていますが、ご帰国を検討されている方は、動物検疫所へ早めのご相談をお願いします。


 検疫手続は以下のとおりです。詳細は、到着予定の動物検疫所にお問い合わせください。なお、到着の40日前までに届出をすることとなっていますが、これについては柔軟な対応が可能ですので、動物検疫所にご相談ください。

 

(1)事前準備
① 民間獣医師によるマイクロチップの装着
② 民間獣医師による狂犬病予防接種(30日間隔で2回)
③ 農林水産大臣の認定施設での狂犬病の抗体検査
④ 待機期間(180日)
⑤ 帰国時の到着予定空港にある動物検疫所へ届出し(到着の40日前まで)、受理書を受け取る


(2)出発時の輸出検査
 輸出国の政府機関で①及び②、③の結果を提示し、その内容及び健康証明を記載した輸出検疫証明書の発行を受ける。


(3)到着時の輸入検査
 届出の受理書、輸出国政府機関の発行する輸出検疫証明書を提出。問題がなければ、その日のうち(規則上は12時間以内)に検査終了。(待機期間が180日に満たない場合、不足の日数を動物検疫所の係留施設で検査。)


(4)係留中の飼養管理
係留中の飼養管理費については、輸入者の負担になります。

 *詳細な手続やQ&Aは下記を参照ください。


○在中国日本国大使館ホームページ(生活・健康・安全)
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/animal-ctoj_j.htm


○動物検疫所のホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html



在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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