衆議院議員総選挙等に伴う在外選挙の実施について
令和6年10月15日
第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手選挙区)の在外投票が、以下のとおり行われます。
1 選挙の日程
2 投票できる人
(1)第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人証をお持ちの方
在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続について知りたい方は、在外選挙人名簿登録申請の流れのページを御参照ください。
(2)令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)
岩手県内の市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、投票方法のページを御参照ください。
投票期間:令和6年10月16日(水)から21日(月)まで
※衆議院議員総選挙等の実施により、10月12日(土)に予定されていた参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の在外公館投票も上記日程での実施となります。
投票時間:09:30~17:00
投票場所:在中国日本国大使館(「東門」からお入りください)
※現在、東門付近で工事が行われており多数の車両や資材があります。お気をつけてお入りください。
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の写真付身分証明書
(1)登録先の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(10月16日(水))以降に、投票用紙に記入して、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付する必要がありますので、注意してください。
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。「郵便等投票」の御利用をお考えの方は、あらかじめ手続にかかる時間や日本と当国(地)との間の郵便事情を御確認ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますので御注意ください。)
1 選挙の日程
- 公示日: 令和6年10月15日(火)
- 当館における在外公館投票: 令和6年10月16日(水)から21日(月)まで
- 日本国内の投票日: 令和6年10月27日(日)
2 投票できる人
(1)第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人証をお持ちの方
在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続について知りたい方は、在外選挙人名簿登録申請の流れのページを御参照ください。
(2)令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)
岩手県内の市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、投票方法のページを御参照ください。
在外公館投票 |
※衆議院議員総選挙等の実施により、10月12日(土)に予定されていた参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の在外公館投票も上記日程での実施となります。
投票時間:09:30~17:00
投票場所:在中国日本国大使館(「東門」からお入りください)
※現在、東門付近で工事が行われており多数の車両や資材があります。お気をつけてお入りください。
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の写真付身分証明書
郵便等投票 |
(2)投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(10月16日(水))以降に、投票用紙に記入して、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付する必要がありますので、注意してください。
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。「郵便等投票」の御利用をお考えの方は、あらかじめ手続にかかる時間や日本と当国(地)との間の郵便事情を御確認ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますので御注意ください。)
日本国内における投票 |
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票することができます。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
登録先以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
4 選挙公報・候補者情報
・最高裁判所裁判官国民審査
5 その他
以上
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
登録先以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
4 選挙公報・候補者情報
- 公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
- 候補者情報については総務省ホームページから御確認ください。
・最高裁判所裁判官国民審査
5 その他
- 各選挙人が投票する衆議院小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、令和4年11月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ御確認願います。
以上