査証(ビザ)申請関連情報
2021/1/14
当館管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証手続については、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問合せください。
当館(在中国日本国大使館)管轄地域: 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
当館(在中国日本国大使館)管轄地域: 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港、マカオ、台湾を除く。)は査証免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数にかかわらず事前の査証取得が必須となります。
原則として、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
原則として、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
お持ちの旅券の種類、渡航目的、渡航期間等により手続や提出書類が異なりますので御注意ください。また、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっています(注)。
なお、一次査証の有効期間は、発給日の翌日から起算して3か月間であり、延長はできませんので、申請時期には注意をお願いいたします。
なお、一次査証の有効期間は、発給日の翌日から起算して3か月間であり、延長はできませんので、申請時期には注意をお願いいたします。
(注)外交、公務、公務普通旅券所持者については、中国外交部が指定する代理申請機関を通じての申請となります。外交、公務、公務普通旅券と一般旅券の両方をお持ちの場合であっても、双方の旅券を使用しての査証申請を同時に行うことはできません。
当館領事部査証班の連絡先及び開館時間
当館の休館日
※日本人の方が取得する中国渡航用の査証については、駐日中国大使館、総領事館又は中国政府の出入国を管轄する関連部門にお問合せください。
※日本へ入国するための査証(ビザ)に関するお問い合わせは、以下の「訪日外国人査証ホットライン」でも受け付けておりますので、ご利用ください。
電話番号:4008428478 ※中国国内からの発信のみに対応
対応言語:英語のみ
対応時間:24時間/365日
国内通話料がかかります。
査証最新情報
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)(21.1.14)
- 日本入国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査(21.1.9)
- 日本に入国・帰国される際の質問表WEB入力の御案内(21.1.5)
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(20.12.28)
- 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請)(20.11.27)
- 北京市における電子居住証等の発行に伴う査証申請時の居住証等の取扱いについて(20.11.24)
>>過去の情報一覧へ