査証(ビザ)申請関連情報
令和5年3月16日
当館管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証手続については、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問合せください。
当館(在中国日本国大使館)管轄地域: 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
当館(在中国日本国大使館)管轄地域: 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港、マカオ、台湾を除く。)は査証免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数にかかわらず事前の査証取得が必須となります。
原則として、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
原則として、査証申請人が以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
お持ちの旅券の種類、渡航目的、渡航期間等により手続や提出書類が異なりますので御注意ください。また、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっています(注)。
なお、一次査証の有効期間は、発給日の翌日から起算して3か月間であり、延長はできませんので、申請時期には注意をお願いいたします。
なお、一次査証の有効期間は、発給日の翌日から起算して3か月間であり、延長はできませんので、申請時期には注意をお願いいたします。