査証(ビザ)申請関連情報

令和5年5月31日
 
当館管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証手続については、それぞれ管轄の在外公館(総領事館、出張駐在官事務所)までお問合せください。
当館(在中国日本国大使館)管轄地域: 北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族 自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
 
外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港、マカオ、台湾を除く。)は査証免除の対象とはなっていないため、中国籍の方の日本訪問には、その日数にかかわらず事前の査証取得が必須となります。
 
お持ちの旅券の種類、渡航目的、渡航期間等により手続や提出書類が異なりますので御注意ください。また、当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行うこととなっています(注)。

(注)外交、公務、公務普通旅券所持者については、中国外交部が指定する代理申請機関を通じての申請となります。外交、公務、公務普通旅券と一般旅券の両方をお持ちの場合であっても、双方の旅券を使用しての査証申請を同時に行うことはできません。


各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券、居住証等の原本を除き返却できません。

各種査証の申請手続及び提出書類

申請方法

ご自身(申請人)の渡航目的に該当する項目をご確認ください。

1.短期滞在
 観光、商用、親族・知人訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合

2.就労・長期滞在(在留資格認定証明書に基づく査証)
 日本国内において報酬を得て仕事をするときや、日本国内に90日以上滞在するときなど短期滞在の要件に該当しない場合

3.医療滞在
 日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者が対象

4.中国大陸以外の旅券(パスポート)を所持する方

5. 日本を訪問される中国人修学旅行生及び引率する教職員の皆さまへ(青少年交流のための特例措置)



 

ビザ申請書類(ダウンロード)

申請に必要な書類は上記「申請方法」をご確認ください。
以下の書類の記入及び印刷は、Adobe Acrobat Readerをご利用ください。


代理申請機関リスト

お問い合わせ

 当館領事部査証班の連絡先及び開館時間
 当館の休館日

【注意事項】
(1)申請方法の不明点につきましては、まずは各代理申請機関にお問合せください。
(2)原則として、早期発給依頼や個別の審査状況の照会には対応しておりません。また、審査結果について具体的な理由は回答できません。ビザ発給が拒否された場合、拒否の理由はその申請がビザの原則的発給基準(注)を満たしていなかったためと理解してください。
(注)原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。
  • ​​申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  • 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  • 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  • 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
※日本へ入国するための査証(ビザ)に関するお問合せは、以下の「訪日外国人査証ホットライン」でも受け付けておりますので、ご利用ください。
【訪日外国人査証ホットライン】
電話番号:400 032 7369(※中国国内からの発信のみに対応)
または、https://comm.brdg.site/visa_japan.html (スマートフォンまたはPCからアクセスしてください)
対応言語:中国語.英語
対応時間:24時間/365日
電話の場合、国内通話料がかかります。