領事情報

令和5年1月17日
 
 
中国での滞在に関する基本的な留意事項については、「中国に関する安全情報」の各項目を御確認ください。また、当館にて作成した「安全の手引き」には、邦人の皆様が中国出入国時及び中国での滞在中に注意すべき点が網羅的に記載されていますので、是非御一読ください。


中国に住所を定めて3か月以上滞在を予定される方は、お住まいの地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出してください。また、滞在期間が3か月未満の旅行(出張、留学を含む。)を予定される方は、「たびレジ」への登録をお願いします。
 

【参考】在中国各公館の管轄地域一覧

(当館の管轄地域は、北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区となります。)

各種手続き

当館領事部(日本人窓口)の開館時間は、月~金の9:00~12:00、13:00~17:00です。
閉館時間まで余裕(30分程度)をもって入館していただくようにお願いします。

 

【当館周辺の地図・休館予定日】

 
※新型コロナウイルス感染症の拡散を未然に防止し、来館者の安全を確保するため、当分の間、来館者に対する体温検査の実施とマスクの着用をお願いしています。
必ずご一読ください

(1)手数料のお支払いは現金のみの取り扱いとなります。

 

(2)必要書類等手続きに不明な点がある場合、まずは当館領事部(010-6532-5964)まで、お電話にてお問合せください、せっかくご来館いただいたにもかかわらず、書類が不足している等の理由で当日発行出来ない場合がございます。特に遠方から来館される方は、ご留意ください。

 

(3)必要書類にある戸籍謄(抄)本は在外公館では発行出来ません。提出された届出(一部除く)が本籍に反映されるまで、1か月以上かかります。戸籍謄(抄)本の発行・内容については、本籍地の市区町村戸籍担当にお問合せください。

 

在留届・「たびレジ」在外選挙

 

パスポート(旅券)

 

各種証明

 

各種届(戸籍・国籍)

1.日本人と外国人との間の創設的な婚姻届、日本人と外国人との間の創設的な離婚届等、在外公館で届け出ができない場合もありますので、ご注意ください。

2.在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3か月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。
 特に、日本人と外国人との間の子の出生届は、届出期間を経過した場合、子が日本国籍を留保することができない可能性があるので、届け出はなるべく早めに行うようご注意ください。

3.当館で受理した届出書は、日本の外務省経由で本籍地の市区町村に送付され、市区町村にて戸籍の届出事項が登録されます。従って、当館に届け出てから戸籍に反映されるまで、1か月以上かかりますのでご注意ください。
   

その他の手続き

生活・健康・安全関連

中国に関する安全情報(外務省海外安全ホームページより)

危険・スポット・広域情報  特に注意すべき危険に関する情報及び勧告
安全対策基礎データ 防犯・トラブル回避に役立つ基礎情報
安全の手引(PDF) 在留邦人向けの滞在時の留意事項
 

(その他)

 

健康・医療情報

 
>>その他大使館からのお知らせ(最新情報過去の情報一覧
 

困った時の連絡先


緊急時の連絡先

 

お役立ち情報

その他の領事関連情報(含む中国残留邦人関連)