新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(対象地域の追加)

令和2年3月11日
1 新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は3月11日から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域です)。 

3月11日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。
 

(1)新型コロナウイルス肺炎患者の方

 

(2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方

 

(3)訪日前14日以内に下記の地域に滞在していた方

  • 中国 湖北省,浙江省
  • 大韓民国 大邱広域市,同国慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,若しくは軍威郡
  • イラン コム州,テヘラン州,ギーラーン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州若しくはロレスタン州
  • イタリア ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州若しくはロンバルディア州
  • サンマリノ 全ての地域

(4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方



2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
 

(1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。

 

(2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則受理しません。



新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。