武漢市におけるビザや各種滞在/居留許可・延長に関する公告
令和2年1月29日
1月24日,武漢市公安局出入境管理局は,武漢市を出る道路が一時的に封鎖されていることから,ビザ(含む“ビザ無し渡航”)や滞在許可/延長手続きを行えない外国人向けに,以下の公告を発表しておりますので,ご参考にして下さい。
(仮訳)
武漢を出る道路の一時封鎖期間中の在留外国人の合法権利保障に関する公告
新型コロナウイルスへの感染の予防・コントロール措置を遂行するため,武漢を出る道路を一時的に封鎖しているが,この間,武漢に滞在する外国人の合法的権益が影響を受けないよう,「中華人民共和国出入境管理法」,「中華人民共和国行政許可法」,「中華人民共和国行政処罰法」など関連法令・法規に基づき,上級部門の指示を仰ぎ,以下のとおり,「武漢を出る道路の一時封鎖期間」に係る居留政策を決定した。
1 対象範囲
武漢の一時封鎖中も引き続き武漢に滞在する外国人2 実施要領
(1)2020年1月23日から武漢市を出る道路の一時的封鎖が解除されるまで,「市民の家」(市出入境管理局所在の建物)における外国人窓口は通常どおり,各種の外国人滞在/居留許可や延長手続きを処理する(注1)。
(2)査証(ビザ)免除で入国或いは武漢に滞在する外国人については,武漢市の一時的封鎖が実施される以前,または感染症状により隔離治療が必要となった以前に不法滞在となっている場合は,「中華人民共和国出入境管理法」に基づき罰する。不法滞在日数は,実際の不法滞在日数から道路の一時封鎖(または隔離治療)した日数を引いて算出する。
(3)査証(ビザ)免除で入国或いは武漢に滞在する外国人については,査証(ビザ)免除の有効期間,または査証(ビザ)の有効期間が道路の一時封鎖期間,または隔離治療期間内に満了した場合は,道路封鎖または隔離治療の終了から10営業日以内に滞在/居留許可の手続きをすること。その間のオーバースティについては処罰しない(注2)。道路封鎖の解除後または隔離治療終了後10営業日以内に許可を取得しない外国人に対しては,「中華人民共和国出入境管理法」に基づき罰する。不法滞在日数は,実際の不法滞在日数から道路の一時封鎖(または隔離治療)した日数を引いて算出する。
(注1)この公告発表後の1月26日,武漢市出入境管理局は,新型コロナウイルスの感染状況に鑑み,1月27日から業務を一時停止する旨発表。
(注2)武漢市出入境管理局によれば,同管理局以外での手続きにつき,「本件措置は,入国審査をはじめ空港の全部門に周知されており,空港での現地対応が可能。人が集まる外国人窓口は,感染の恐れもあり,来館しないよう願いたい」とのこと。