新型コロナウイルス感染症(北京市政府発表:2月9日までの企業の柔軟な業務手配)
令和2年2月1日
【ポイント】
○北京市政府は,新型コロナウイルス感染症対策のため,2月9日までの企業の柔軟な業務手配について通知しました。(概要は下記(1)~(4))【本文】
(1)2020年2月9日24時前は,下記1.~5.の業種は,職員を正常に職場に出勤させるよう手配しなければならない。
- 北京市内の疾病の蔓延の予防・コントロールに必須な業種(薬品,防護用品及び医療機械の生産,運輸,販売等の業種)
- 都市の運営の保障に必須な業種(水・電気の供給,ガス・ガソリン,通信,市政,市内公共交通等)
- 民衆の生活に必須である(スーパー小売り,食品生産及び供給,物流配送,物流等の業種)
- 重点プロジェクト建設施行
- その他の重要な国家計画・民生に関わる関連企業
(2)上記(1)の業種について,各企業は,厳に出勤が必要な職員に対する体温検査及び健康防護,迅速な情報報告により,全職員に防護業務が行き渡るようにしなければならない。
(3)上記(1)以外の業種は,2月9日24時前は,在宅勤務を手配しなければいけない。在宅勤務を手配する条件を備えていない企業は,時差出勤やフレックスタイム方式等を柔軟に採用し,職員が一カ所に集まったり集中したりするような状況をつくってはならない。
(4)現在湖北地方にいる職員については,規定に違反し勝手に湖北地方を離れてはならない。14日以内に湖北地方に滞在した職員又は湖北地方の者と濃厚接触した職員については,関連規定に基づき,医療観察等の措置を厳格に実施しなければいけない。
参考:北京市政府の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202001/t20200131_1622070.html
(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館領事部
電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964